○湖南市新産業団地開発検討プロジェクトチーム設置要領

平成29年12月5日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この訓令は、湖南市石部緑台地区での民間事業者による新産業団地の開発計画(以下「新産業団地開発」という。)について、湖南市に与えるメリットを勘案し、行政としての今後予想される調整、手続等を遅滞なく履行していくため、湖南市新産業団地開発検討プロジェクトチーム(以下「PT」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 PTは、新産業団地開発に際する検討事項、調整事項、手続及び開発事業者の指導等について各部横断的に議論を行う。

(組織)

第3条 PTは、別表に掲げる職員(以下「組織員」という。)をもって組織する。

2 PT長は、副市長をもって充て、副PT長は都市建設部長をもって充てる。

3 PT長は、PTの会務を総理し、PTを代表する。

4 副PT長は、PT長を補佐し、PT長に事故があるとき又はPT長が不在のときは、その職務を代理する。

(任期)

第4条 組織員の任期は、新産業団地開発に際する市としての検討、調整等が必要なくなるまでとする。

(会議)

第5条 PTの会議(以下「会議」という。)は、各部横断的な議論、情報共有が必要な場合に、組織員からの発議を受け事務局が招集する。

2 組織員は、会議終了後、議事内容について所属内担当者に情報共有を行う。

3 組織員は、会議を欠席する際には所属内の代理の者を会議に出席させるものとする。

(事務局)

第6条 PTの事務を処理するため、商工観光労政課に事務局を置く。

2 事務局長は、環境経済部商工観光労政課長の職にある者をもって充てる。

事務局は、組織員からの会議の招集依頼の受託、日程調整、資料取りまとめ、会議内容の取りまとめ及び組織員への情報共有を行う。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、PT長が定める。

この訓令は、平成29年12月5日から施行する。

(平成31年訓令第1号)

この訓令は、告示の日から施行する。

(平成31年訓令第5号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第12―2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第7―3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

湖南市新産業団地開発検討プロジェクトチーム組織員

副市長、都市建設部長、環境経済部長、総合政策部次長、総務部次長、総務部市民生活局長、都市建設部次長、環境経済部次長、上下水道事業所副所長、財政課長、土木建設課長、都市政策課長、農林振興課長

湖南市新産業団地開発検討プロジェクトチーム設置要領

平成29年12月5日 訓令第14号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成29年12月5日 訓令第14号
平成31年2月26日 訓令第1号
平成31年4月1日 訓令第5号
令和2年4月1日 訓令第12号の2
令和3年4月1日 訓令第7号の3