○湖南市クラウドファンディング活用事業公認要綱

平成30年2月9日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この告示は、湖南市における地域の活力の創出及び豊かな社会の実現を図り、もって公共の利益の増進に寄与する事業に要する資金を調達する手法として、クラウドファンディングを活用する場合において、本市の公認を受けるために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「クラウドファンディング」とは、インターネット等を通じて広く不特定多数の者から資金を募集することをいう。ただし、公認の対象となるクラウドファンディングは、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第2条第2項の通信販売の方法により行うものとする。

(公認の対象となる事業)

第3条 公認の対象となる事業は、湖南市における地域の活力の創出や豊かな社会の実現を図り、公共の利益の増進に寄与する事業とする。

(公認の対象となる事業を行う団体等の要件)

第4条 公認の対象となる事業を行う団体等は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 活動拠点が市内であること又はその事業が市内で行われること。

(2) 不特定多数の者の利益の増進に寄与することを目的としていること。

(3) 宗教活動又は政治活動を主たる目的としないこと。

(4) 特定の公職者(候補者を含む。)又は政党を推薦、支持、若しくは反対することを目的としないこと。

(5) 暴力団、暴力団の構成員等と関係を持たないこと。

(6) その他市長が適切であると認めること。

(公認の申請)

第5条 本市の公認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、湖南市クラウドファンディング活用事業公認申請書(様式第1号。以下「申請書」という)及び必要な書類を市長に提出しなければならない。

(公認の決定)

第6条 市長は、前条に規定する書類が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、湖南市クラウドファンディング活用事業公認決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(公認の取消し)

第7条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合には、公認を取り消すものとする。

(1) 第4条に規定する要件に該当しないことが判明したとき。

(2) 辞退の申出をしたとき。

(3) 市長が事業の実施について不適当と認めたとき。

(申請者の報告義務)

第8条 申請者は、湖南市クラウドファンディング活用事業公認期間及びその終了後においても、市長が必要と認める場合には、申請書に記載する事項等について速やかに報告するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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湖南市クラウドファンディング活用事業公認要綱

平成30年2月9日 告示第17号

(平成30年4月1日施行)