○湖南市在宅医療介護連携推進協議会設置要綱

平成30年2月27日

告示第22号

(設置)

第1条 多職種による支援体制を構築し、医療及び介護が連携した包括的かつ継続的な在宅医療並びに介護サービスの連携を推進するため、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の10第1項の規定に基づき、湖南市在宅医療介護連携推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 在宅医療及び介護の連携の推進に関すること。

(2) 多職種のネットワーク化に関すること。

(3) 関係者の資質向上のための研修の企画及び運営に関すること。

(4) その他在宅医療及び介護の連携に関すること。

(委員)

第3条 協議会の委員は、次に掲げる団体及び関係機関の代表15人以内で組織し、市長が委嘱する。

(1) 甲賀湖南医師会

(2) 甲賀湖南歯科医師会

(3) 滋賀県訪問看護ステーション連絡協議会(第3地区支部)

(4) 甲賀湖南薬剤師会

(5) 湖南市介護保険事業者協議会

(6) 甲賀湖南介護支援専門員連絡協議会

(7) 在宅医療及び介護連携推進に関する学識経験者

(8) 滋賀県甲賀健康福祉事務所

(9) 湖南市職員

(10) その他市長が必要と認める者

2 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。

3 委員に欠員が生じたときは、補欠の委員を置くことができる。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第6条 協議会は、在宅医療及び介護の連携強化に向けた関係機関等の育成支援を図るため、実務者による部会を設置することができる。

2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員のうちから会長が指名する。

4 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから、部会長があらかじめ指名するものがその職務を代理する。

(関係者からの意見の聴取等)

第7条 会長及び部会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議又は部会への出席を求め、意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 協議会及び部会の庶務に関することは、在宅医療及び介護連携推進に関する事務を主管する課において処理する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

湖南市在宅医療介護連携推進協議会設置要綱

平成30年2月27日 告示第22号

(平成30年4月1日施行)