○湖南市インターネット公売実施要領

平成21年11月17日

告示第130号

(趣旨)

第1条 この告示は、国税徴収法(昭和34年法律第147号。以下「法」という。)の規定に基づき、差押財産をインターネット上で公売(以下「インターネット公売」という。)する事務について、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) インターネット公売 インターネット上でのオークションシステムを利用した差押財産の公売をいう。

(2) 公売財産 公売を行う差押財産をいう。

(3) システム提供法人 インターネット公売のシステムを提供する法人をいう。

(4) 入札者 インターネット公売への入札又はせり売りに参加しようとする者をいう。

(5) 最高価申込者等 インターネット公売の結果、最高価申込者及び次順位買受申込者をいう。

(6) 買受人 公売財産の売却決定を受けた最高価申込者等をいう。

(7) 代理人 入札者からインターネット公売に係る公売保証金の納付及び還付に関する代理権を付与されているシステム提供法人をいう。

(利用システム)

第3条 インターネット公売用オークションシステムを提供する法人(以下「システム提供法人」という。)が運営する公売オークションシステムを利用する。

(インターネット公売取扱財産)

第4条 インターネット公売において取り扱う財産は、不動産、自動車及び動産とする。

(公売参加者)

第5条 公売参加者は、インターネット公売を希望する者で、次の各号に掲げるすべてを満たす者とする。

(1) 法第92条及び第108条に該当しない者

(2) 別に定める湖南市インターネット公売ガイドラインを承認する者

(インターネット公売の代理人参加)

第6条 インターネット公売に代理人を通じて参加する場合は、湖南市インターネット公売ガイドラインの参加条件を確認の上、インターネット公売画面からダウンロードした委任状(様式第1号)を印刷し、必要事項を記入の上、市税等及び国民健康保険税の徴収、催告、調査及び滞納処分に関する事務を所管する課へ提出しなければならない。

(入札及び開札)

第7条 インターネット公売は、期間を定めて行うものとする。

2 インターネット公売の方法は、入札又はせり売りとする。

3 前項の方法は、公売財産の性質等を考慮し、公売財産ごとに決定する。

4 入札又はせり売りの締切り後に、入札又はせり売りの結果を市長が確認することをもって開札したものとみなす。

5 法第106条第1項に定められた入札又はせり売りの終了の告知は、インターネット公売システムに最高価申込者等の情報並びに入札金額を提示するとともに、最高価申込者等へ通知することにより行うものとする。

(公売保証金)

第8条 インターネット公売への入札又はせり売りに参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、公売保証金を納付しなければならない。ただし、市税等及び国民健康保険税の徴収、催告、調査及び滞納処分に関する事務を所管する課において、公売財産の見積価額(以下「見積価額」という。)が低額な場合等の理由により納付を免除した場合は、この限りでない。

2 入札者は、公売保証金の納付方法として、システム提供法人を公売保証金納付代理人とする方法(以下「オン納付」という。)により納付するものとする。ただし、市税等及び国民健康保険税の徴収、催告、調査及び滞納処分に関する事務を所管する課が必要と認めた場合は、口座振込等による方法(以下「オフ納付」という。)により納付することができるものとする。

(オン納付)

第9条 市長は、公売保証金の納付及び返還についての事務を軽減するため、公売保証金の納付及び返還について、システム提供法人を入札者の代理人(以下「代理人」という。)とする。

2 市長は、公売保証金の納付及び返還について、システム提供法人が代理人となることを確認するため、あらかじめシステム提供法人からその旨の確認書を提出させるものとする。

3 入札者は、入札者名義のクレジットカードによる公売保証金の納付について、インターネット上で代理人に納付を委託しなければならない。

4 代理人は、受任権限に基づき、入札者の申出により公売保証金の額について、クレジットカード売上承認によるカード与信枠(以下「カード与信枠」という。)を取得し、市税等及び国民健康保険税の徴収、催告、調査及び滞納処分に関する事務を所管する課にカード与信枠を取得した事実を証する書面を提出しなければならない。

5 市税等及び国民健康保険税の徴収、催告、調査及び滞納処分に関する事務を所管する課は、前項に規定する代理人のカード与信枠を取得した事実を確認ができたときは、代理人に対して公売保証金の納付を猶予するものとする。

6 市税等及び国民健康保険税の徴収、催告、調査及び滞納処分に関する事務を所管する課は、入札の結果、最高価申込者等を決定した場合、代理人に最高価申込者等の公売保証金について速やかに指定口座に納付させるものとする。

7 代理人は、最高価申込者等の決定後、最高価申込者等以外から取得したカード与信枠を解除しなければならない。

(オフ納付)

第10条 入札者は、インターネット公売画面からダウンロードした公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書(様式第2号。以下「依頼書」という。)を印刷し、必要事項を記入の上、市税等及び国民健康保険税の徴収、催告、調査及び滞納処分に関する事務を所管する課へ提出しなければならない。

2 入札者は、共同入札を希望する場合は、インターネット公売画面からダウンロードした共同入札代表者届出書(様式第3号)に必要事項を記入の上、前項に規定する依頼書と併せて、市税等及び国民健康保険税の徴収、催告、調査及び滞納処分に関する事務を所管する課へ提出しなければならない。

3 市税等及び国民健康保険税の徴収、催告、調査及び滞納処分に関する事務を所管する課は、提出された依頼書に記載されたメールアドレスにより、入札者へ電子メールにて公売保証金の振込先口座を通知する。

4 入札者は、希望する公売財産の公売保証金を指定された口座に振り込むものとする。なお、この場合、市税等及び国民健康保険税の徴収、催告、調査及び滞納処分に関する事務を所管する課は、入札者が公売保証金を入金する際に金融機関から払込金受領書等を入手しているため、歳入歳出外現金(公売保証金)に係る領収証書の発行を要しない。

5 入札者は、公売保証金を口座振込のほか、次の各号に掲げる方法により納付することができる。

(1) 現金書留(50万円以下に限る。)による送付

(2) 現金の直接持参

(3) 郵便振替払出証書若しくは郵便振替証書(発行日から起算して175日を経過していないものに限る。)の送付又は直接持参

(4) 銀行振出の小切手(全国の区域のもので、かつ、振出日から起算して8日を経過していないものに限る。)の送付又は直接持参

6 市税等及び国民健康保険税の徴収、催告、調査及び滞納処分に関する事務を所管する課は、前項の規定による公売保証金の納付があった場合は、財務会計の手続きに従って歳入歳出外現金(公売保証金)に係る領収証書の発行を要する。

7 市税等及び国民健康保険税の徴収、催告、調査及び滞納処分に関する事務を所管する課は、公売保証金の返還をする場合は、依頼書に記載の金融機関口座に財務会計手続きに従って、払い出しを行うものとする。

(入札後の事務)

第11条 市税等及び国民健康保険税の徴収、催告、調査及び滞納処分に関する事務を所管する課は、最高価申込者に対して、落札した公売物件の引渡しまでに係る手続き(買受代金の納付期限、権利移転に必要な書類の提出、公売物件の引渡方法等)について説明を行い、また、次順位買受申込者に対しては、必要事項について説明を行うものとする。

2 市税等及び国民健康保険税の徴収、催告、調査及び滞納処分に関する事務を所管する課は、公売公告に記載した日時において、最高価申込者に対して売却決定を行うものとする。ただし、次順位買受申込者に対して売却決定を行う場合は、別に定めた日時に売却決定を行うものとする。

(買受代金の納付方法)

第12条 市税等及び国民健康保険税の徴収、催告、調査及び滞納処分に関する事務を所管する課は、売却決定を受けた買受人が買受代金を口座振込により納付する場合は、買受人から提出されている依頼書に記載されたメールアドレスへ電子メールにて買受代金の振込先口座を通知する。

2 買受人は、買受代金を指定された口座に速やかに入金するものとする。なお、この場合、市税等及び国民健康保険税の徴収、催告、調査及び滞納処分に関する事務を所管する課は、買受人が買受代金を入金する際に金融機関から払込金受領書等を入手しているため、歳入歳出外現金(買受代金)に係る領収証書の発行を要しない。

3 買受人は、買受代金を口座振込のほか、次の各号に掲げる方法により納付することができる。

(1) 現金書留(50万円以下に限る。)による送付

(2) 現金の直接持参

(3) 郵便振替払出証書若しくは郵便振替証書(発行日から起算して175日を経過していないものに限る。)の送付又は直接持参

(4) 銀行振出の小切手(全国の区域のもので、かつ、振出日から起算して8日を経過していないものに限る。)の送付又は直接持参

4 市税等及び国民健康保険税の徴収、催告、調査及び滞納処分に関する事務を所管する課は、前項の規定による買受代金の納付があった場合は、財務会計の手続きに従って歳入歳出外現金(買受代金)に係る領収証書の発行を要する。

5 市税等及び国民健康保険税の徴収、催告、調査及び滞納処分に関する事務を所管する課は、買受代金の納付を確認後、公売物件の権利移転等手続きを行うものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、インターネット公売に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成21年11月17日から施行する。

(令和4年告示第103号)

この告示は、令和4年11月4日から施行する。

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湖南市インターネット公売実施要領

平成21年11月17日 告示第130号

(令和4年11月4日施行)