○湖南市地域まちづくり担当職員要領

平成22年3月19日

訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、湖南市地域まちづくり協議会条例(平成26年湖南市条例第1号。以下「条例」という。)第1条に規定する地域まちづくり協議会(以下「協議会」という。)の主体的なまちづくりを支援し、協働のまちづくりを促進するため、協議会ごとに条例第11条に規定する人的支援に基づき地域まちづくり担当職員(以下「担当職員」という。)を置き、地域活動の活性化を図ることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 担当職員の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 地域代表者会議への出席及び会議内容の地域への伝達に関すること。

(2) 協議会の活動に係る情報の提供及び助言並びに市の施策との調整に関すること。

(3) 地域コミュニティプランの策定及び地域課題解決に必要な助言等に関すること。

(4) 協議会と市及び市の関係機関との連携調整に関すること。

(5) その他特に市長が必要と認めること。

(構成)

第3条 担当職員は、協議会ごとに別表に定める管理職員若干名をもって構成する。

2 担当職員は、市長が任命し、任期は1年とする。

3 担当職員のうち1名がチーフとなり、所掌事務のとりまとめを行う。

(職務)

第4条 担当職員は、職務を遂行するに当たっては、コミュニティ活動の推進に関する事務を所管する課との連携を図り、適正に所掌事務を遂行しなければならない。

2 担当職員は、協力及び助言を行うに当たり、各部・課との連携を図らなければならない。

3 担当職員は、研修等を通じてまちづくり全般について知識の向上に努めなければならない。

(会議)

第5条 協議会間の連携調整及び情報交換を行うため、担当職員会議(以下「会議」という。)を開催し、総合政策部長及び担当職員チーフをもって構成する。

2 会議に座長を置き、総合政策部長をもって充てる。

3 座長は、会議を代表し、会務を総括する。

4 会議は、座長が必要に応じて招集し、その議長となる。

5 会議は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 担当職員に係る庶務は、コミュニティ活動の推進に関する事務を所管する課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、担当職員に関し必要な事項は別に定める。

この訓令は、告示の日から施行する。

(平成27年訓令第8号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第5号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第12―2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第4―2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

管理職員

部長、次長、課長その他これらの職に準ずる職員を含む。

湖南市地域まちづくり担当職員要領

平成22年3月19日 訓令第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 コミュニティ
沿革情報
平成22年3月19日 訓令第2号
平成27年3月28日 訓令第8号
平成31年4月1日 訓令第5号
令和2年4月1日 訓令第12号の2
令和3年3月31日 訓令第4号の2