○湖南市住民監査請求取扱要領

平成30年4月1日

監査委員訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第242条第1項に規定する住民監査請求(以下「請求」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(請求の方法)

第2条 請求をしようとする者(以下「請求人」という。)は、湖南市職員措置請求書(様式第1号)により、事実証明書を添付して、湖南市監査委員(以下「監査委員」という。)に提出しなければならない。

2 前項の規定による請求書の提出は、持参又は郵送により行うものとする。

3 代理人が請求書を持参するときは、請求書本文に請求人が自署するほか、代理人への委任状(様式第2号)を添付するものとする。

(請求書の記載事項等の確認)

第3条 湖南市監査委員事務局(以下「事務局」という。)は、請求書が提出されたときは、請求書の記載事項及び添付書類について確認を行い、請求要件に形式的な不備がある場合は補正を求めるものとする。

2 前項の規定による補正については、持参により請求書が提出されたときは、その場で補正を求めるものとし、その場での補正が困難な場合及び郵送により請求書が提出されたときは、後日の補正又は請求書の再提出を求めるものとする。

3 事務局は、受付審査における請求書の補正が請求人の任意で行われるものであることに留意するものとする。

(請求書の受付)

第4条 事務局は、請求書を受け付けたときは、受付印を押印し、その請求書の写し1部を請求人に交付するものとする。

(議会及び市長への通知)

第5条 監査委員は、請求があったときは、直ちに当該請求の要旨を議会及び市長に通知するものとする。

(陳述等に関する意向の確認)

第6条 事務局は、請求書を受け付けたときは、請求人に対し次の各号に掲げる事項について、陳述に関する意向を確認するものとする。

(1) 法第242条第7項に規定する証拠の提出及び陳述の機会の付与に関すること。

(2) 法第242条第8項に規定する陳述の聴取の立会いに関すること。

(請求の取下げ)

第7条 請求人は、監査委員の監査終了前においては、請求の全部又は一部を取り下げることができる。

2 前項の規定による請求の取下げ(以下「取下げ」という。)は、書面で行わなければならない。

3 取下げのあった請求の全部又は一部については、初めから請求がなかったものとみなす。

(代表者の選任等)

第8条 事務局は、複数の請求人から同一内容の請求があった場合(以下「共同請求の場合」という。)は、その代表者を定めるよう求めることができる。

2 共同請求の場合における請求人に対する通知等は、代表者を通じて行うものとする。

(要件審査の補助)

第9条 事務局は、請求書を受け付けたときは、監査委員による要件審査を補助するため、あらかじめ次の各号に掲げる事項について確認を行うものとする。

(1) 請求人について法第242条第1項に規定する住民であること。

(2) 請求の内容審査に係る事実関係

2 事務局は、前項の規定による確認において請求人が住民であることが確認できないとき又は事実関係が確認できないときは、請求人に対し、その確認できる書類の提出を求めることができる。

(要件審査)

第10条 監査委員は、請求が法令に定める要件を満たしているかどうかを審査し、要件を満たしていると認められるときは、適法な請求として受理を決定し、要件を満たしていると認められないときは、不適法な請求として却下の決定を行うか、又は請求人に対し期間を定め補正を求めることができる。

2 監査委員は、請求人が前項の規定により補正を行い、要件を満たしたと認められるときは適法な請求として受理の決定を行い、期間内に補正を行わず、又は補正を行ってもなお要件を満たしていると認められないときは、不適法な請求として却下の決定をするものとする。

3 監査委員は、請求の受理を決定したときは、請求人及び法第242条第1項の請求に係る市長その他の執行機関又は職員(以下「関係執行機関等」という。)に対して、その旨を文書により通知するものとする。

4 監査委員は、受理を決定した請求について、必要に応じ、法第242条第4項に規定する停止(以下「暫定的停止」という。)の適否を審査し、暫定的停止を行うことが適当と認めたときは暫定的停止の勧告を行うものとする。

5 監査委員は、前項の規定による勧告を行う場合は、法第242条第4項の規定により、理由を付して関係執行機関等に勧告し、勧告の内容を請求人に対して通知し、かつ、公表するものとする。

6 監査委員は、不適法な請求として却下を決定した場合は、その旨を請求人に対して通知するものとする。

(監査の実施)

第11条 監査は、監査の対象となる関係執行機関等からの事情聴取、関係書類の確認、閲覧及び照合等の方法により行うものとする。

2 監査委員は、監査のため必要があると認めるときは、法第199条第8項の規定により関係人についての調査等を行うものとする。

(証拠の提出及び陳述)

第12条 法第242条第7項に規定する証拠の提出及び請求人の陳述は、請求の趣旨を補足することを目的とする。

2 請求人は、請求に係る追加の証拠を提出しようとするときは、陳述の日の前日までに提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると監査委員が認めた場合はこの限りでない。

3 請求人の陳述が行われない場合の証拠の提出期限は、監査委員がその都度定める。

4 監査委員は、陳述の日時及び会場を定め、請求人又は関係執行機関等に文書により通知する。また、必要があると認めるときは、法第242条第8項の規定により関係執行機関等又は請求人を立ち会わせることができるものとする。

(監査結果の決定)

第13条 監査委員は、監査を終了したときは、合議により監査結果の決定を行うものとする。

(監査結果等の通知及び公表)

第14条 監査委員は、監査結果の決定に従い、次の各号のとおり処理するものとする。

(1) 請求に理由があると認めるときは、議会又は関係執行機関等に対し期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を請求人に通知し、かつ、公表するものとする。

(2) 請求に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を文書により請求人及び関係執行機関等に通知し、かつ、公表するものとする。

(措置結果の通知及び公表)

第15条 監査委員は、前条第1項第1号の規定による勧告を受けた議会又は関係執行機関等から措置結果に関する通知があったときは、請求人に当該通知に係る事項を通知し、かつ、公表するものとする。

(その他)

第16条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、監査委員が別に定める。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年監委訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年監委訓令第1号)

この訓令は、令和3年1月1日から施行する。

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湖南市住民監査請求取扱要領

平成30年4月1日 監査委員訓令第1号

(令和3年1月1日施行)