○湖南市上下水道運営審議会傍聴規程

平成30年4月1日

上下水道事業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、湖南市上下水道運営審議会規程(平成28年湖南市上下水道事業管理規程第1号)第10条の規定に基づき、湖南市上下水道運営審議会(以下「審議会」という。)の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名及び住所を審議会の会長(以下「会長」という。)に申し出て係員の指示に従って傍聴席に入らなければならない。

(傍聴できない者)

第3条 次の各号のいずれかに当たると認められる者は、傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びている者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) その他会議において傍聴を不適当と認める者

(傍聴の制限)

第4条 傍聴席が満員となったとき、その他必要があるときは、傍聴を制限し、又は拒絶することができる。

(傍聴人の遵守事項)

第5条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話、拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 飲食又は喫煙をすること。

(5) その他会議の妨害となるような挙動をすること。

(写真、動画等の撮影及び録音の禁止)

第6条 傍聴人は、傍聴席において写真、動画等を撮影し、又は録音してはならない。ただし、特に会長の許可を得た者は、この限りでない。

(傍聴人の退場)

第7条 傍聴人は、会長から傍聴を禁じられたとき、又は退場を命ぜられたときは、速やかに退場しなければならない。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、傍聴人は、会長の指示に従わなければならない。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

湖南市上下水道運営審議会傍聴規程

平成30年4月1日 上下水道事業管理規程第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 通則・処務
沿革情報
平成30年4月1日 上下水道事業管理規程第1号