○湖南市民間借上型市営住宅制度要綱
平成30年3月1日
告示第23号の2
(目的)
第1条 この告示は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)及び湖南市市営住宅条例(平成16年湖南市条例第181号。以下「条例」という。)の規定により、個人又は法人が建設し、又は所有する賃貸共同住宅を借り上げ、市営住宅として転貸するために必要な事項を定め、住宅に困窮する低所得者(以下「住宅困窮者」という。)の生活の安定及び社会福祉の増進に寄与することを目的とする。
(1) 民間借上型市営住宅 法の規定により、個人又は法人が建設し、又は所有する賃貸住宅の一部又は全部を市が条例第2条第1号に規定する市営住宅として借り上げ、住宅困窮者に転貸するための住宅をいう。
(2) 事業者 建設し、又は所有する賃貸共同住宅を民間借上型市営住宅として転用しようとする個人又は法人をいう。
(3) 事業計画 住宅の位置、戸数、床面積等、事業者が民間借上型市営住宅に転用するために必要な事項について定めた計画をいう。
(事業者の公募)
第3条 市長は、賃貸共同住宅を借り上げて民間借上型市営住宅の用に供しようとするときは、事業者を公募するものとする。
(事業計画の申請)
第4条 事業者は、前条の規定による公募に応募しようとするときには、事業計画を作成し、市長に申請しなければならない。
(事業計画の採用)
第5条 市長は、前条の規定による事業計画の申請があったときは、別に定める基準に基づき審査をするものとする。
2 市長は、前項の審査の結果、事業計画が適当であると認めるときには、必要な条件等を付して当該事業計画を採用するものとする。
(賃借料)
第6条 民間借上型市営住宅における市と事業者の賃貸借に係る賃借料は、事業計画において事業者が提案した金額を上限とし、市長が定めるものとする。
(事業計画の変更)
第8条 採用事業者は、第5条第2項の規定により採用された事業計画を変更しようとするときには、市長に当該事業計画の変更を申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による事業計画の変更の申請があったときは、その内容を精査し、当該変更の事由がやむを得ないものであり、かつ変更後の事業計画が民間借上型市営住宅としての使用に支障がないと認めるときは、必要な条件等を付して当該事業計画の変更の承認をすることができる。
2 市長は、前項の報告を受けたときは、遅滞なく検査をしなければならない。
2 市長は、前項に規定する賃貸借契約の期間が満了するに当たり、採用事業者から当該賃貸借契約の期間の延長の申出があり、入居者の状況等を考慮した上で必要があると認めるときは、更に10年を限度とする賃貸借契約を締結することができる。
3 市長は、賃貸借契約を締結した採用事業者が契約の相手方として不適用と認めるときは、入居者の居住の安定確保に十分配慮した上で、当該賃貸借契約を解除することができる。
4 民間借上型市営住宅としての用途は、賃貸借契約の期間が満了した時点又は賃貸借契約を解除した時点において終了するものとする。
(民間借上型市営住宅の維持管理)
第11条 採用事業者は、民間借上型市営住宅の維持管理において、法令等を遵守するとともに、入居者の居住の安定確保を図るため、民間借上型市営住宅の安全性、居住性及び耐火性に関する性能を適切に維持するように努めなければならない。
(地位の継承)
第12条 採用事業者から事業計画に関する権原を取得した者は、市長の承認を受けて、当該採用事業者が有していた事業計画の採用に基づく地位を継承できる。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。