○湖南市人権まちづくり会議事業補助金交付要綱
平成30年4月1日
告示第51号
(趣旨)
第1条 この告示は、市民一人一人の参加による人権意識の高揚を図るとともに、人権擁護に努め、部落差別をはじめとするあらゆる差別のない地域社会の実現に寄与することを目的に設立された団体の活動に対し、予算の範囲内において湖南市人権まちづくり会議事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、湖南市補助金等交付規則(平成16年湖南市規則第44号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、湖南市人権まちづくり会議とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助対象となる経費は、湖南市人権まちづくり会議の事業の遂行に要する経費とし、補助金の額は、別表に定める額とする。
(その他)
第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象経費 | 補助金の額 |
事務費 会議の運営に要する経費 | 補助対象経費の10分の10以内 |
事業費 人権啓発及び各部会活動に要する経費 | |
負担金 各種分担金及び各種研修会等参加に要する経費 |