○湖南市後期高齢者医療保険料納付方法の変更に関する事務取扱要領
平成21年3月25日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「政令」という。)第23条第3号に規定する市町村が認めるものの後期高齢者医療の保険料の納付方法の変更に関する事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(保険料の納付方法の変更に該当する被保険者)
第2条 政令第23条第3号に規定する市町村が認めるものは、口座振替の方法により保険料を納付する旨を申し出た者のこれまでの国民健康保険の保険税及び後期高齢者医療の保険料の納付状況等を総合的に判断し、後期高齢者医療の保険料(以下「保険料」という。)の徴収を円滑に行うことができると認めた者とする。
(保険料の納付方法の変更に係る申出)
第3条 市長は、特別徴収の方法から口座振替の方法に変更して保険料を納付しようとする被保険者に対し、後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書(特別徴収から普通徴収)(様式第1号)を提出させるものとする。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、告示の日から施行し、平成21年1月1日から適用する。