○湖南市後期高齢者医療保険料納付方法の変更に関する事務取扱要領

平成21年3月25日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「政令」という。)第23条第3号に規定する市町村が認めるものの後期高齢者医療の保険料の納付方法の変更に関する事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(保険料の納付方法の変更に該当する被保険者)

第2条 政令第23条第3号に規定する市町村が認めるものは、口座振替の方法により保険料を納付する旨を申し出た者のこれまでの国民健康保険の保険税及び後期高齢者医療の保険料の納付状況等を総合的に判断し、後期高齢者医療の保険料(以下「保険料」という。)の徴収を円滑に行うことができると認めた者とする。

(保険料の納付方法の変更に係る申出)

第3条 市長は、特別徴収の方法から口座振替の方法に変更して保険料を納付しようとする被保険者に対し、後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書(特別徴収から普通徴収)(様式第1号)を提出させるものとする。

(保険料の納付方法の変更に係る申出の撤回)

第4条 市長は、前条の規定により口座振替の方法による保険料の納付を認められた者がその申出を撤回し、特別徴収の方法に変更して保険料を納付しようとするときは、後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書(普通徴収から特別徴収)(様式第2号)を提出させるものとする。

(職権による特別徴収への変更)

第5条 市長は、第2条の規定により口座振替による保険料の納付を認められた被保険者が保険料を滞納した場合、保険料の納付状況等を確認し、口座振替の方法では今後も保険料滞納のおそれがあると総合的に判断される場合にあっては、当該被保険者に対して後期高齢者医療保険料納付方法変更通知書(様式第3号)により通知し、当該被保険者の保険料の徴収方法を口座振替の方法から特別徴収の方法に変更できるものとする。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、告示の日から施行し、平成21年1月1日から適用する。

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湖南市後期高齢者医療保険料納付方法の変更に関する事務取扱要領

平成21年3月25日 訓令第2号

(平成21年3月25日施行)