○湖南市ブロック塀撤去改修補助金交付要綱
平成30年7月6日
告示第92号
(目的)
第1条 この告示は、地震等の災害におけるブロック塀の倒壊事故被害を防止し、地震に強い安全なまちづくりを推進するため、道路に面したブロック塀の撤去又は改修を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、湖南市補助金等交付規則(平成16年湖南市規則第44号)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(1) 道路 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第42条に規定する道路をいう。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(2) ブロック塀 建築用コンクリートブロックその他これに類する材料で作られた塀(基礎部分のコンクリート等を含む。)をいう。
(3) 撤去 ブロック塀の全て又は一部を取り除くことをいう。
(4) 改修 ブロック塀の撤去後に引き続き法に適合したブロック塀、軽量なフェンス又は生垣を設置することをいう。
(補助対象工事)
第3条 補助金の交付の対象となる工事(以下、「補助対象工事」という。)において撤去又は改修するブロック塀は、次に掲げる要件を満たすものとする。ただし、国、地方公共団体及び法人(法人に類するものを含む。)が所有するものは除く。
(1) 撤去するブロック塀の高さ(道路面からの高さをいう。以下同じ。)は、60センチメートル以上のものであること。ただし、道路面との差がある場合は、ブロック積の高さとする。
(2) ブロック塀の一部を撤去する場合は、撤去した後のブロック塀の高さが全て60センチメートル未満になること。
(3) ブロック塀が道路内又は道路に残存し、若しくは突出しないこと。
(4) 改修後の軽量なフェンスにブロック塀を併用する場合は、その高さは60センチメートル以下とし、かつ、その基礎の高さは道路から10センチメートル以下とすること。
(補助事業対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 市内に存するブロック塀の所有者であって、当該ブロック塀を撤去又は改修するもの
(2) 補助金の交付を受けようとする年度内に、補助対象工事を完了する見込みのある者であること。
(3) 過去にこの要綱による補助金の交付を受けていない者であること。
(4) 市税等の滞納がない者であること。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象者が行う工事に要する経費とし、補助金額は、ブロック塀の撤去に要する壁面1平方メートル当たり6,000円により算出する額と撤去に係る所要経費額のいずれか少ない方の額とし、15万円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事前に湖南市ブロック塀撤去改修補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 位置図
(2) 撤去又は改修するブロック塀の配置図
(3) 撤去又は改修するブロック塀の高さ及び仕様を示した概要図等
(4) 施工業者が発行した見積書
(5) 現況(工事前)写真
(6) その他市長が必要と認める書類
(1) 補助対象工事施工箇所及び施工方法の変更
(2) 補助金申請額の変更
3 補助対象者は、補助対象工事が予定の期間内に完了しない場合は、速やかに湖南市ブロック塀撤去改修工事完了期日変更報告書(様式第5号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(補助事業の中止又は廃止)
第9条 補助対象者は、補助対象工事の中止又は廃止をしようとする場合は、湖南市ブロック塀撤去改修工事中止(廃止)届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 補助対象者は、補助対象工事が完了したときは、湖南市ブロック塀撤去改修工事完了実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 撤去し、又は改修したブロック塀の高さ及び仕様を示した概要図
(2) 工事費の請求書及び領収書の写し
(3) 着工前及び完了後の全景写真
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項の報告は、補助対象工事の完了の日から起算して30日以内又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに市長へ提出しなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年7月6日から施行する。