○湖南市顧問弁護士相談実施要領

平成30年4月1日

訓令第6号

(目的)

第1条 この訓令は、本市の行政執行に関わる法的問題について顧問弁護士による専門的な助言及び指導を求めるための手続等を定め、もって行政執行の円滑化を図ることを目的とする。

(相談の対象)

第2条 顧問弁護士への相談は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 法律相談に関すること。

(2) 契約書その他の書類作成に関すること。

(3) その他総務課長が適当と認めたこと。

(相談の申出等)

第3条 顧問弁護士に相談しようとする者(以下「相談者」という。)の所属長(相談者の所属する課及びこれに準ずるものの長をいう。以下同じ。)は、相談申出書(様式第1号)により総務課長に申し出るものとする。

2 総務課長は、前項の規定による申出を受けたときは、速やかに内容を確認し、前条の規定に照らして適当と認めるときは、所属長にその旨を通知する。ただし、内容が適当でないと認めるときは、所属長に申出の補正を求め、又は申出を却下することができる。

3 相談内容が適当であると認められた所属長は、相談依頼書(様式第2号)により顧問弁護士に相談を依頼し、相談の日時等について調整するものとする。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、急を要すると認めるときは、所属長は、直接顧問弁護士に相談を依頼することができる。

(相談結果の報告)

第4条 所属長は、相談者が顧問弁護士への相談を終えたときは、相談結果報告書(様式第3号)により速やかに総務課長に報告するものとする。

(庶務)

第5条 顧問弁護士への相談に関する庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、告示の日から施行する。

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湖南市顧問弁護士相談実施要領

平成30年4月1日 訓令第6号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成30年4月1日 訓令第6号