○湖南市1歳6か月児健診事後フォロー事業実施要領
平成30年4月1日
訓令第7号
(目的)
第1条 この訓令は、幼児への関わり方及び成長発達等についての不安又は悩みを持つ養育者とその幼児に対し、その問題の改善を図ることのできる場を提供する事業を実施することにより、養育者の持つ不安又は悩みを解消し、より良い親子関係の構築ができるよう援助することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、湖南市とする。
(名称)
第3条 この事業の名称は、「こそだて教室ぽかぽか」とする。
(対象者)
第4条 市内に住所を有し、市主催の1歳6か月児健診等にて保健師、発達相談員等が教室の利用を必要と認めたおおむね2歳までの幼児(以下「対象児」という。)及びその養育者で、本事業の参加を希望するものとする。
(実施方法及び内容)
第5条 事業の実施は、原則として1箇月に2回実施とする。
2 主な実施内容は、次のとおりとする。
(1) 対象児の発達に応じた集団保育活動
(2) 養育者同士のグループワーク及び幼児の発達並びに生活についての学習活動
(スタッフ構成及びその役割)
第6条 この事業は、次に掲げるスタッフが、それぞれの役割をもって運営するものとする。
(1) 保育士 教室の具体的運営、対象者に対する具体的な援助
(2) 発達相談員 対象児の発達確認と事業の内容設定、養育者に対する学習活動や助言、スタッフへの助言等
(3) 保健師 事業内容全体の運営、養育者への総合的援助、地区担当保健師や関係者との連携及び調整等
(4) その他 必要に応じて、子育てコンシェルジュ、栄養士等の専門的知識及び技術を有する者による援助
(費用)
第7条 事業運営に係る費用は、市が負担する。ただし、教室の利用に係る交通費は、対象児の養育者が負担する。
(記録の整備)
第8条 市長は、この事業において、出席簿、事業実施記録、個人記録票その他必要な記録を整備しなければならない。
(事故の防止)
第9条 この事業において、対象者に関する事故の発生防止には万全を期し、万一不慮の事故に備え、保険制度を利用する。
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。