○湖南市総合計画審議会公募委員選考委員会要領
平成21年8月5日
訓令第23号
(設置)
第1条 この訓令は、湖南市総合計画を策定するにあたり、湖南市総合計画審議会の公募による委員(以下「公募委員」という。)の選考を行うため、湖南市総合計画審議会公募委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
(構成)
第2条 選考委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 市長
(2) 副市長
(3) 教育長
(4) 総合政策部長
(5) 総合政策部次長
(6) 地域創生推進課長
(代表委員)
第3条 選考委員会に代表委員を置き、市長をもってあてる。
2 代表委員は、会務を総理し、選考委員会を代表する。
(会議)
第4条 選考委員会の会議(以下「会議」という。)は、代表委員が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによるものとする。
(審査)
第5条 公募委員の選考にあたっては、次に定める基準により審査する。
(1) 公募委員としての積極的な参加意欲が認められること。
(2) 公募委員の男女、年代及び地域のバランスを考慮すること。
(3) 原則として、湖南市の他の審議会、協議会等の委員と重複しないこと。
2 公募委員の選考結果については、一定期間保存し、審査内容及び個人情報に関するものについては公開しない。
(庶務)
第6条 選考委員会の庶務は、総合計画の策定及び振興に関する事務を所管する課の職員が行う。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、公募委員の選考に関し必要な事項は、選考委員会において定める。
附則
この訓令は、平成21年9月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第13―5号)
この訓令は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第5号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。