○湖南市小中学校教育研究会事業補助金交付要綱

平成30年6月28日

教育委員会告示第12号

(趣旨)

第1条 この告示は、湖南市立小中学校の教員の資質向上及び学校教育の振興のため、湖南市小中学校教育研究会(以下「研究会」という。)が実施する事業の経費に対し補助金を交付するものとし、その交付に関しては、湖南市補助金等交付規則(平成16年湖南市規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、研究会が行う事業とする。

(補助金の交付申請)

第3条 規則第3条に規定する市長が必要と認める書類は、研究会の部会ごとの年間計画とする。

(実績報告)

第4条 規則第13条に規定する市長が別に定める書類は、研究会の部会ごとの事業実施概要報告書とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内において市長が定める額とする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この告示は、平成30年6月28日から施行する。

湖南市小中学校教育研究会事業補助金交付要綱

平成30年6月28日 教育委員会告示第12号

(平成30年6月28日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成30年6月28日 教育委員会告示第12号