○湖南市村中名義等財産の処分に関する要綱
平成30年8月1日
訓令第95―2号
(趣旨)
第1条 市内の村中名義等財産(以下「財産」という。)の処分については、別に定めがある場合を除くほか、この告示の定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示で「財産」とは、不動産登記簿の表題部に「村中」、「大字○○中」、「字○中」、「○組中」その他これらに類する表示がされている土地等、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の6に規定する旧来の慣行により市内の住民中特に公有財産を使用する権利を有する者があると認められる財産又は公のために市内の住民が共同で所有していると認められる財産をいう。
(財産の処分の申請)
第3条 財産を所有し、かつ、管理する自治会その他地縁に基づき形成された団体(以下「自治会等」という。)の代表者は、財産の処分をしようとするときは、湖南市村中名義等財産処分申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
(処分の決定及び契約の締結)
第4条 市長は、前条の申請を受理した場合において、その内容を審査し適当と認められるときは、財産の処分の手続を行うものとする。
2 前項の場合において、財産の処分に関する契約は、市長と財産の処分の相手方との間で締結するものとする。
(財産の処分に関する登記手続)
第5条 市長は、前条の規定により財産の処分をしようとするときは、当該財産について市を所有者とする保存登記を行うものとする。
2 財産の処分に関する登記は、前条の契約締結後に行うものとし、登記手続は、契約の相手方が速やかに行わなければならない。
3 前項の登記に必要な費用は、契約の相手方が全て負担するものとする。
4 契約の相手方は、第2項の登記完了後速やかに、登記事項証明書を市長に提出しなければならない。
(処分金の処理)
第6条 財産の処分で得た金銭(以下「処分金」という。)は、市の歳入として取り扱うものとする。
(補償金の支払)
第7条 市長は、自治会等に対して、処分金等の額から市が当該財産の処分に要した経費を差し引いた額の10分の9の額の範囲内で、補償金を支払うことができる。
2 市長は、前項の補償金を支払うときは、自治会等の代表者が提出する請求書に基づき支払うものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。