○湖南市自殺対策計画策定委員会運営規則

平成30年10月1日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、湖南市付属機関設置条例(平成25年湖南市条例第8号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、湖南市自殺対策計画策定委員会(以下「委員会」という。)の組織運営その他必要な事項について定める。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じて、条例第2条第2項に規定する委員会の担任する事務について調査及び検討し、意見を述べるものとする。

(組織)

第3条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 医療関係者(医師、歯科医師及び薬剤師)

(3) 保健福祉関係者

(4) 教育関係者

(5) 労働関係者

(6) その他市長が必要と認める者

2 委員の任期は、委嘱の日から計画の策定が完了するまでの期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見又は説明を聞くことができる。

(守秘義務)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、自殺対策計画の策定及び推進に関する事務を所管する課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この規則の施行の日以後又は委員の任期の満了後の最初の委員会の会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

湖南市自殺対策計画策定委員会運営規則

平成30年10月1日 規則第23号

(平成30年10月1日施行)