○湖南市保育所等事故防止推進事業費補助金交付要綱
平成30年10月1日
告示第101号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内の民営保育所、民営幼保連携型認定こども園及び地域型保育所(以下「保育所等」という。)における事故防止を図るため、保育所等事故防止推進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、湖南市補助金等交付規則(平成16年湖南市規則第44号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助対象となる事業は、保育所等が行う事業(居宅訪問型保育事業を除く。)で、平成30年度(平成29年度からの繰越分)保育対策総合支援事業費補助金(保育所等改修費等支援事業(平成29年度補正予算の繰越分)、保育所等業務効率化推進事業(保育所等におけるICT化推進事業)及び保育所等事故防止推進事業分)の国庫補助について(以下「国交付要綱」という。)の別紙3に掲げる事業であって、「保育所等事故防止推進事業の実施について」(平成30年3月13日付子発0313第2号厚生労働省子ども家庭局長通知。(以下「国実施要綱」という。))に規定する事業とする。
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、別表に定めるところによる。
(補助金額)
第4条 補助金額は、別表に定める基準額と、対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して、少ない方の額を選定する。ただし、選定された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(申請手続)
第5条 補助金の交付を申請しようとするものは、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に、必要に応じて市長が必要と認める書類を添付し、市長へ提出しなければならない。
(実績報告)
第6条 補助金の交付の決定を受けたものは、事業完了後速やかに、規則第13条に規定する補助事業等実績報告書に、必要に応じて市長が必要と認める書類を添付し、市長へ提出しなければならない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
補助対象経費 | 補助基準額及び補助金の額 |
国交付要綱の3(3)に掲げる事業で、国実施要綱に規定する保育所等事故防止推進事業を実施するために要する経費 | 国交付要綱の別表に規定する額 |