○湖南市介護施設等開設準備経費補助金交付要綱
平成30年10月31日
告示第113号
(趣旨)
第1条 市長は、湖南市介護保険事業計画に基づき市内に地域密着型介護サービス(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第14項に規定する地域密着型サービスをいう。以下同じ。)を提供する民間事業者が開設時から安定した、質の高いサービスを提供するための体制整備を支援するため、滋賀県介護施設等開設準備経費補助金交付要綱(平成27年7月17日制定。以下「県要綱」という。)に基づき、介護施設等の開設時に必要な初年度経費(設備経費、職員訓練期間中の雇上げ、職員募集経費、開設のための普及啓発経費その他事業の立ち上げに必要な経費)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、湖南市補助金等交付規則(平成16年湖南市規則第44号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助金の交付対象事業等)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、介護施設等の新規開設又は既存施設の定員増に係る事業とし、対象施設等及び対象経費は別表に定めるとおりとする。ただし、対象経費の算定期間は、当該介護施設等の開設前の6箇月間を上限とする。
2 平成26年度以前から開始している施設整備に伴う事業である場合は、補助金の交付の対象としない。
(補助金の交付額)
第3条 補助金の交付額は、滋賀県から交付される補助金の額を限度とし、次に掲げる金額のうちいずれか少ない額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(1) 補助基準額(別表の第2欄に定める交付基礎単価に第3欄に定める単位の数を乗じて得た額)
(2) 補助対象経費の実支出額(別表の対象経費の欄に定める経費の実支出額をいう。)
(事前協議)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ湖南市介護施設等開設準備経費補助金交付申請協議書(様式第1号。以下「協議書」という。)を市長に提出しなければならない。
(補助金の額の内示)
第5条 市長は、前条の規定による協議書の提出があったときは、内容を審査し、補助事業として適当と認めたときは、補助金の額の内示を行うものとする。
(交付の条件)
第8条 規則第5条に規定する条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助対象事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合には、市長の承認を受けなければならない。
(2) 補助対象事業を中止し、又は廃止(一部の中止又は廃止を含む。)する場合には、市長の承認を受けなければならない。
(3) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。
(4) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械、器具及びその他財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数を経過するまで、市長の承認を受けないで、この補助対象事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。
(5) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。
(6) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助対象事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(7) 補助対象事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、湖南市介護施設等開設準備経費補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第3号)により速やかに市長に報告しなければならない。なお、市長に報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を市に納付しなければならない。
(8) 補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助対象事業の完了の日(補助対象事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(9) 補助対象事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。
(10) 補助事業者が補助対象事業を行うために必要な調達を行う場合には、市の助成を受けて行うことに留意し、原則として一般競争入札によるものとする。
2 市長は、補助事業者が前項各号のいずれかに反する場合には、この補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(交付申請の取下げ)
第9条 補助事業者は、交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとする場合は、その交付決定の通知を受けた日から起算して20日以内に、その旨を記載した書面を市長に提出しなければならない。
(変更申請手続)
第10条 補助事業者は、補助金の交付決定後の事情により、申請の内容を変更する場合は、湖南市介護施設等開設準備経費補助金変更交付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(状況報告)
第11条 補助事業者は、補助事業の遂行状況について市長の要求があったときは、速やかに実施状況を市長に報告しなければならない。
2 前項の実績報告書を提出するに当たって、補助金に係る消費税等仕入控除額が明らかである場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
(補助額の確定)
第13条 市長は、前条第1項に規定する実績報告を受け、補助金の交付決定の内容及びこれに付した補助金の交付条件に適合することを認めたときは、実績報告を受けた日から起算して30日以内に補助金の交付額を確定し、補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第14条 市長は、必要があると認めるときは、補助金の全部又は一部を概算払とすることができる。
2 補助事業者は、概算払により補助金等の交付を受けようとするときは、湖南市介護施設等開設準備経費補助金の概算払請求明細書(様式第6号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(補助金の返還等)
第15条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 規則及びこの告示に違反したとき。
(2) 関係書類の記載事項に虚偽があったとき。
(3) 補助金交付後5年を経過する前に対象事業を行わなくなったとき。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この告示は、告示の日から施行し、平成30年度の補助金から適用する。
附則(令和2年告示第46号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第45号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第51号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第74―4号)
この告示は、令和5年8月3日から施行し、令和5年度分の補助金から適用する。
別表(第2条、第3条関係)
1 区分 | 2 交付基礎単価 | 3 単位 | 4 対象経費(※) |
地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室 | 914,000円 | 定員数(小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、宿泊定員数とする。) | 地域密着型特別養護老人ホーム等の円滑な開所又は既存施設の増床に必要な需用費、使用料及び賃借料、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。)、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費、委託料又は工事請負費 |
認知症高齢者グループホーム | |||
小規模多機能型居宅介護事業所 | |||
看護小規模多機能型居宅介護事業所 | |||
小規模な介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) | |||
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 | 15,300,000円 | 施設数 |
※ 対象経費の算定期間は、当該施設等の開設前の6箇月間を上限とする。