○湖南市地域密着型サービス施設等整備費補助金交付要綱

平成30年10月31日

告示第114号

(趣旨)

第1条 この告示は、湖南市介護保険事業計画(以下「事業計画」という。)に基づく市の地域密着型サービス(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第14項に規定する地域密着型サービスをいう。以下同じ。)の施設等の整備を進めるため、滋賀県地域密着型サービス施設等整備費補助金交付要綱(平成27年7月16日制定。以下「県要綱」という。)の適用を受ける民間事業者による地域密着型サービスの施設等の整備に要する経費の一部に対し、予算の範囲内において湖南市地域密着型サービス施設等整備費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては湖南市補助金等交付規則(平成16年湖南市規則第44号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象事業及び補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、事業計画に適合する別表に掲げる地域密着型サービスの施設等の整備事業とし、補助金の交付対象者は、当該整備を行う法人とする。

(補助対象経費、交付基礎単価及び補助金の交付額)

第3条 補助の対象となる経費及び交付基礎単価は、別表のとおりとする。ただし、次に掲げる経費については、補助金の交付対象としない。

(1) 土地の買収又は整地に要する費用

(2) 既存建物の買収に要する費用

(3) 職員の宿舎に要する費用

(4) その他施設の整備として適当と認められない費用

2 補助金の額は、県要綱により交付された額を限度とし、予算の範囲内において、別表に掲げる施設の区分ごとに定める交付基礎単価に単位の数を乗じて得た額と対象経費の実支出額から当該事業に係る寄附金その他の収入を控除して得た額とを比較して少ない方の額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(事前協議)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ湖南市地域密着型サービス施設等整備費補助金交付申請事前協議書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の内示)

第5条 市長は、前条の規定による事前協議書の提出があったときは、内容を審査し、補助事業として適当と認めたときは、補助金の額の内示を行うものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 前条の規定による補助金の内示を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、市長が定める期日までに湖南市地域密着型サービス施設等整備費補助金交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類等を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 湖南市地域密着型サービス施設等整備費補助金申請額算出内訳書

(2) 事業計画書

(3) 補助事業に係る歳入歳出予算書又は予算見込書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付の条件)

第7条 規則第5条に規定する条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 補助対象事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合には、市長の承認を受けなければならない。

(2) 補助対象事業を中止し、又は廃止(一部の中止又は廃止を含む。)する場合には、市長の承認を受けなければならない。

(3) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。

(4) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した価格が50万円以上の機械、器具及びその他財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数を経過するまで、市長の承認を受けないで、この補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。

(5) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。

(6) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助対象事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(7) 補助対象事業の完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、湖南市地域密着型サービス施設等整備費補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第3号)により速やかに市長に報告しなければならない。なお、市長に報告があった場合は、当該仕入控除税額を市に返還しなければならない。

(8) 補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助対象事業の完了の日(補助対象事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(9) 補助対象事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。

(10) 補助事業者が補助対象事業を行うために必要な調達を行う場合には、市の助成を受けて行うことに留意し、原則として一般競争入札によるものとする。

2 市長は、補助事業者が前項各号のいずれかに反する場合には、この補助金の全部又は一部を市に返還させることができる。

(変更申請)

第8条 補助事業者は、補助金の交付決定後の事情により申請の内容を変更する場合は、湖南市地域密着型サービス施設等整備費補助金変更交付申請書(様式第4号)に関係書類を添付して市長に提出しなければならない。

(状況報告)

第9条 補助事業者は、補助対象事業の遂行状況について市長の要求があったときは、速やかに実施状況を報告しなければならない。

(実績報告)

第10条 規則第13条に規定する補助金の実績報告は、湖南市地域密着型サービス施設等整備費補助金実績報告書(様式第5号)により事業が完了後30日以内、又は補助金交付決定の属する年度の4月10日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。

2 前項の実績報告書を提出するに当たって、補助金に係る消費税等仕入控除額が明らかである場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

(補助額の確定)

第11条 市長は、前条第1項に規定する実績報告を受け、補助金の交付決定の内容及びこれに付した補助金の交付条件に適合することを認めたときは、実績報告を受けた日から起算して30日以内に補助金の交付額を確定し、補助事業者に通知するものとする。

(概算払)

第12条 市長は、必要があると認めるときは、補助金の全部又は一部を概算払とすることができる。

2 概算払により補助金の交付を受けようとするときは、湖南市地域密着型サービス施設等整備費補助金交付請求書(概算払)(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第13条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 規則及びこの告示に違反したとき。

(2) 関係書類の記載事項に虚偽があったとき。

(3) 補助金交付後5年を経過する前に対象事業を行わなくなったとき。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、平成30年度の補助金から適用する。

(平成31年告示第55号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年告示第46―2号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第50号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第68―2号)

この告示は、令和5年7月6日から施行し、令和5年度分の補助金から適用する。

別表(第2条及び第3条関係)

1 区分

2 交付基礎単価

3 単位

4 対象経費

地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

4,880,000円

整備床数

地域密着型特別養護老人ホーム等の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。)。ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。

認知症高齢者グループホーム

36,600,000円

施設数

小規模多機能型居宅介護事業所

36,600,000円

施設数

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

6,470,000円

施設数

看護小規模多機能型居宅介護事業所

36,600,000円

施設数

認知症対応型デイサービスセンター

13,000,000円

施設数

地域包括支援センター

1,300,000円

施設数

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湖南市地域密着型サービス施設等整備費補助金交付要綱

平成30年10月31日 告示第114号

(令和5年7月6日施行)