○三雲駅周辺市有地活用公募型プロポーザル審査委員会設置要綱

平成30年10月31日

告示第115号

(設置)

第1条 市が実施する三雲駅周辺市有地活用公募型プロポーザルに関する応募者の提案を厳正かつ公平に審査するため、三雲駅周辺市有地活用公募型プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 募集要項及び審査基準に関すること。

(2) 応募者及び提案書の審査に関すること。

(3) プロポーザルの審査結果の市長への報告に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員7人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 市民団体等の代表者

(3) その他市長が必要と認める者

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」いう。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(秘密を守る義務)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、駅前整備に関する事務を所管する課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この告示の施行の日以後最初に開催される会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

三雲駅周辺市有地活用公募型プロポーザル審査委員会設置要綱

平成30年10月31日 告示第115号

(平成30年10月31日施行)