○三雲駅周辺市有地活用公募型プロポーザル審査委員会設置要綱
平成30年10月31日
告示第115号
(設置)
第1条 市が実施する三雲駅周辺市有地活用公募型プロポーザルに関する応募者の提案を厳正かつ公平に審査するため、三雲駅周辺市有地活用公募型プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 募集要項及び審査基準に関すること。
(2) 応募者及び提案書の審査に関すること。
(3) プロポーザルの審査結果の市長への報告に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員7人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 市民団体等の代表者
(3) その他市長が必要と認める者
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」いう。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(秘密を守る義務)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、駅前整備に関する事務を所管する課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(会議の招集の特例)
2 この告示の施行の日以後最初に開催される会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。