○湖南市保育園等移管先法人選考委員会設置要綱
平成30年10月31日
告示第116号
(設置)
第1条 公立保育園、公立幼稚園及び公立認定こども園(以下「保育園等」という。)の民営化を実施するに当たり、その運営を移管する法人(以下「移管先法人」という。)を選考するため、湖南市保育園等移管先法人選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 選考条件及び選考基準の策定に関すること。
(2) 移管先法人の審査に関すること。
(3) 移管先法人の選考及び選考結果の報告に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会の設置の目的を達成するために必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員12人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 子育て支援に携わる者
(3) 社会福祉法人等の経営の知識を有する者
(4) 市職員
(5) 保育業務について知識を有する者
(6) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から移管の対象となる保育園等に係る第2条第3号の規定による市長への報告が終了した日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員は、自己と利害関係にある案件については議決権を有さない。
(意見の聴取等)
第7条 委員長は、委員会において必要があると認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、その他保育園及び認定こども園の事務を所管する課において処理する。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。