○湖南市職員の修学部分休業に関する条例

平成30年12月25日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の2第1項、第3項及び第4項の規定に基づき、職員の修学部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(修学部分休業)

第2条 修学部分休業の承認は、当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、職員の修学のため必要とされる時間について、30分を単位として行うものとする。

2 法第26条の2第1項の条例で定める教育施設は、大学(大学院及び短期大学を含む。)、高等専門学校、専修学校その他これらに準ずる教育施設で市長が認めるものとする。

3 法第26条の2第1項の条例で定める期間は、当該修学に必要と認められる期間とする。

(修学部分休業に係る給与の減額)

第3条 職員が修学部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、湖南市職員の給与に関する条例(平成16年湖南市条例第54号)第24条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給料(給料の調整額を含む。)の月額並びにこれに対する地域手当、管理職手当、月額で支給される特殊勤務手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額して給与を支給する。

(修学部分休業の承認の取消し等)

第4条 任命権者は、修学部分休業をしている職員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該修学部分休業の承認を取り消すものとする。

(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学したとき。

(2) 正当な理由なく、修学部分休業に係る教育施設の課程を休学し、又はその授業を頻繁に欠席しているとき。

2 任命権者は、修学部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講じることが著しく困難となった場合においては、当該職員の修学部分休業について、その承認を取り消し、又は休業時間(修学部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間をいう。)を短縮することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

湖南市職員の修学部分休業に関する条例

平成30年12月25日 条例第24号

(平成30年12月25日施行)