○湖南市公平委員会事務局規程
平成30年12月25日
公平委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、湖南市公平委員会(以下「委員会」という。)の事務を処理するため、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 委員会に事務局を置く。
2 事務局に事務局長及び書記を置く。
(職務)
第3条 事務局長は、委員長の命を受け、委員会の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
2 書記は、上司の命を受け、その事務に従事し、事務局長に事故があるときは、書記がその職務を代行する。
(事務局長の専決事項)
第4条 事務局長は、次の事項を専決することができる。
(1) 職員の事務分担の命令に関すること。
(2) 職員の時間外勤務の命令に関すること。
(3) 職員の出張の命令に関すること。
(4) 職員の休暇、欠勤、早退その他願届の処理に関すること。
(5) 各種証明書を交付すること。
(6) 軽易な事項の報告、照会、回答等に関すること。
(7) 市長への業務状況の報告に関すること。
(8) その他軽易な事項の処理に関すること。
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、事務の処理及び職員の分限給与、服務等については、市長の事務部局の例による。
附則
この訓令は、告示の日から施行する。