○湖南市森林等整備基金条例
平成31年3月26日
条例第1号
(設置)
第1条 本市の森林整備事業等の資金に充てるため、湖南市森林等整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(原資金及び積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、当該年度の予算で定める額及び基金から生ずる利子その他の収入とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法によって保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する事業の財源に充当する場合に限り、その一部又は全部を処分することができる。
(1) 森林の整備事業
(2) 林業に従事する人材の育成又は担い手確保に関する事業
(3) 木材の利用促進事業
(4) その他本基金の趣旨及び目的に基づいて行う普及啓発事業又は調査活動事業
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。