○湖南市教育サポートセンター設置条例

平成31年3月26日

条例第2号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、教育の推進と充実を図るため、湖南市教育サポートセンター(以下「教育サポートセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 教育サポートセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 湖南市教育サポートセンター

位置 湖南市柑子袋557番地2

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、教育サポートセンターの管理等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

湖南市教育サポートセンター設置条例

平成31年3月26日 条例第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成31年3月26日 条例第2号