○湖南市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則
平成30年4月1日
規則第14―2号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 法第79条第1項の規定による申請は、指定申請書により行うものとする。
2 市長は、前項の申請があった場合において、指定することと決定したときは指定通知書により、当該申請をした者に通知するものとする。
3 前項の規定により指定を受けた者は、当該通知書を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(指定の更新の申請等)
第3条 法第79条の2第1項の規定による申請は、指定更新申請書により行うものとする。
2 市長は、前項の申請があった場合において、指定の更新をすることと決定したときは指定更新通知書により、当該申請をした者に通知するものとする。
3 前項の規定により指定の更新を受けた者は、当該通知書を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(変更の届出等)
第4条 法第82条の規定による届出は、施行規則第133条第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては変更届出書により、事業の再開に係るものにあっては再開届出書により、事業の廃止又は休止に係るものにあっては廃止・休止届出書により、それぞれ行うものとする。
(事業所情報の提供)
第5条 市長は、前3条の規定による指定、指定の更新又は変更の届出等の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、滋賀県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る指定居宅介護支援事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定に係る申請者及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(8) 介護支援専門員の氏名及び登録番号
(9) その他市長が必要と認める事項
(告示)
第6条 法第85条の規定による告示は、施行規則第133条の2に掲げる事項及び介護保険事業所番号について行うものとする。
(委任)
第7条 この規則に規定するもののほか、指定居宅介護支援事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 指定居宅介護支援事業者の指定等に関し必要な行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成30年規則第25―3号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和2年規則第44号)
この規則は、令和2年12月25日から施行する。
附則(令和4年規則第25号―15)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。