○湖南市認知症対応型共同生活介護事業所家賃助成事業実施要綱

平成31年2月1日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条の2第2項第3号に規定する認知症対応型共同生活介護又は法第54条の2第2項第2号に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護を実施する事業所(以下「事業所」という。)に入居する低所得者の経済的負担の軽減を図るため、予算の範囲内で家賃の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象者)

第2条 助成の対象となる者は、市が認定する法第7条第3項に規定する要介護者又は同条第4項に規定する要支援者で、次の各号に該当するものとする。

(1) 第5条第1項の規定による認定をした期間の月の初日に市内にある事業所に入居する者(以下「入居者」という。)

(2) 第4条の規定による申請をした日(以下「申請日」という。)の属する月の初日において市内に1年以上住所を有している者

(3) 入居者及びその者の配偶者(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第83条の5第1号に規定する配偶者をいう。以下同じ。)並びに入居者の同一世帯員全員が当該助成を受けようとする日の属する年度(助成を受けようとする日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度。以下同じ。)の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市民税が課されていない者又は市の条例で定めるところにより当該市民税が免除された者

(4) 入居者が所有する現金、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第10号に規定する預貯金、同項第11号に規定する合同運用信託、同項第15号の3に規定する公募公社債等運用投資信託及び同項第17号に規定する有価証券その他これらに類する資産(以下「預貯金等」という。)の合計額として市長が認定した額が1,000万円以下かつ入居者及びその者の配偶者が所有する預貯金等の合計額として市長が認定した額が2,000万円以下である者

(5) 当該年度及び当該年度の前2年度において介護保険料及び市税を滞納していない者

(6) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていない者

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 申請日の属する年度(申請日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度。以下同じ。)において、老齢福祉年金を受給する者 1月当たり25,000円

(2) 申請日の属する年度において、合計所得金額、課税年金収入額及び厚生労働大臣が定める年金(平成28年厚生労働省告示第81号)に規定する年金の収入額(以下「非課税年金収入額」という。)の合計額が80万円以下の者 1月当たり20,000円

(3) 申請日の属する年度において、合計所得金額、課税年金収入額及び非課税年金収入額の合計額が80万円を超える者 1月当たり10,000円

2 月途中の退去等により、現に1箇月の家賃を支払わないときは、実際に支払った家賃の額を1月当たりの助成額を超えない範囲で助成する。

(助成の申請)

第4条 家賃の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は湖南市認知症対応型共同生活介護事業所家賃助成認定申請書(様式第1号)に同意書(様式第2号)及び必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(助成対象者の認定)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、助成の可否を湖南市認知症対応型共同生活介護事業所家賃助成認定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 認定期間は、申請日の属する月の初日から翌年度の7月末日までの期間とする。ただし、申請日の属する月が4月から7月までの場合の期間は、当該年度の7月末日までとする。

3 前項の規定にかかわらず、6月から7月末日までに行う更新申請の場合は当該年度の8月1日から翌年度の7月末日までの期間とする。

(認定の変更)

第6条 助成対象者の認定を受けた者(以下「認定者」という。)は、申請事項に変更が生じたときは、湖南市認知症対応型共同生活介護事業所家賃助成申請内容変更申請書(様式第4号)に必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、公簿等によって第3条に規定する認定内容の変更が必要と認めたときは、職権により認定の変更又は認定を取り消すことができる。

3 市長は、認定者及びその配偶者並びにその同一世帯員が次の各号のいずれかに該当するときは、職権により認定の変更又は認定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 助成決定の理由が消滅したとき。

(3) この告示の規定に違反したとき。

4 市長は、第1項から前項の規定により変更の決定をしたとき又は取消しの決定をしたときは、湖南市認知症対応型共同生活介護事業所家賃助成認定変更決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(認定者の開示)

第7条 市長は、申請者の同意があるときは、第4条から前条の規定による内容を湖南市認知症対応型共同生活介護事業所家賃助成認定者通知書(様式第6号)により当該申請者が利用する事業所に開示することができる。

(助成金の返還)

第8条 市長は、助成金の交付決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し、既に助成金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(助成金の代理受領等)

第9条 助成金は、市内にある事業所を運営する法人(以下「事業者」という。)が、認定者に代わって代理受領するものとする。

2 事業者は、湖南市認知症対応型共同生活介護事業所家賃助成代理受領届出書(様式第7号)を市長に提出することにより、入居する認定者から助成金の請求に係る事務及び助成金の受領の権限を受任することとする。

3 認定者は、事業者に第5条第1項で通知を受けた認定通知書を提示しなければならない。

4 前項の提示を受けた事業者は、家賃相当額から助成額を控除した額を当該認定者に請求するものとする。

(助成金の請求等)

第10条 事業者は、助成金の交付を受けようとするときは、4月から5月、6月から7月、8月から9月、10月から11月、12月から1月、及び2月から3月のそれぞれの期間に要した費用をそれぞれの期間の終期の翌月20日までに湖南市認知症対応型共同生活介護事業所家賃助成金請求書(様式第8号)に必要な書類を添えて、市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、これを審査し、適当と認めるときは、助成金を交付するものとする。

(調査)

第11条 市長は、助成金の交付について必要があるときは、認定者、認定者の家族及び事業者に対し、報告又は文書等の提出若しくは提示を命じ、実地調査を行うことができる。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成31年2月1日から施行する。

(準備行為)

2 市長は、この告示の施行の日前においても、認定の申請手続等に関し必要な準備行為をすることができる。

(令和4年告示第84号)

この告示は、告示の日から施行する。

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湖南市認知症対応型共同生活介護事業所家賃助成事業実施要綱

平成31年2月1日 告示第16号

(令和4年8月30日施行)