○湖南市地域福祉推進協議会設置要綱

平成31年2月28日

告示第22号

(設置)

第1条 湖南市地域福祉計画(以下「計画」という。)に基づき、本市における地域福祉の推進にあたって、市民や地域の各種団体と行政が連携を図りながら、だれもが互いに助け合い、支えあっていく地域づくりを着実かつ効果的に推進するため、湖南市地域福祉推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 計画の進捗状況及び成果の評価に関すること。

(2) 地域福祉の推進に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、その他市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 各種団体の関係者又は福祉事業に従事している者

(3) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、計画の推進に関する事務を所管する課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成31年3月1日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この告示の施行の日以後又は委員の任期満了後最初に開催される会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

湖南市地域福祉推進協議会設置要綱

平成31年2月28日 告示第22号

(平成31年3月1日施行)