○湖南市学童保育所利用料金助成金交付要綱

平成31年3月11日

告示第24号

(目的)

第1条 この告示は、湖南市学童保育所(以下「学童保育所」という。)を利用する児童の保護者に対し、予算の範囲内において湖南市学童保育所設置条例(平成16年湖南市条例第121号)第7条に規定する利用料金(以下「利用料金」という。)の助成を行うことにより、経済的負担を軽減し、もって児童の健全育成の振興及び充実を図ることを目的とする。

(助成の対象者)

第2条 助成金交付の対象となる者は、市内に住所を有する準要保護者(湖南市要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱(平成17年湖南市教育委員会告示第43号)第4条の規定により認定を受けた者)であって、滞りなく利用料金を支払っているものとする。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、利用料金の2割を上限とする。ただし、助成額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(助成の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、湖南市学童保育所利用料金助成金交付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、次の各号に掲げる期間における入所に係る助成金について、当該各号に掲げる日までにしなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めた場合にあっては、この限りでない。

(1) 4月から9月までの利用料金 9月30日まで

(2) 10月から3月までの利用料金 3月31日まで

(助成の決定)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、必要な調査等を行ったうえ、その適否を審査し、助成の可否の決定を行うものとする。

2 市長は、前項の規定により助成の可否を決定し、申請者に対して、湖南市学童保育所利用料金助成金交付決定通知書(様式第2号)又は湖南市学童保育所利用料金助成金交付申請却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(助成金の返還)

第6条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から、その助成を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(湖南市ひとり親家庭等学童保育所利用料金助成金交付要綱の廃止)

2 湖南市ひとり親家庭等学童保育所利用料金助成金交付要綱(平成20年湖南市告示第45号)は、廃止する。

(令和4年告示第52号―15)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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湖南市学童保育所利用料金助成金交付要綱

平成31年3月11日 告示第24号

(令和4年4月1日施行)