○湖南市実費徴収に係る補足給付事業補助金交付要綱

平成30年4月1日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第59条第3号に規定する事業による湖南市実費徴収に係る補足給付事業補助金(以下「補助金」という。)の給付に関し、湖南市補助金等交付規則(平成16年湖南市規則第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(補助対象者)

第3条 この補助金は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の教育・保育給付認定子どもの保護者のうち、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯に属するもの及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付世帯に属するもの等(以下「補助対象者」という。)に対し支給するものとする。

(補助対象経費及び補助限度額)

第4条 補助対象経費は、日用品、文房具その他の教育・保育に必要な物品の購入に要する費用又は行事への参加に要する費用とし、補助金の額は月額2,500円を限度とする。

(交付方法)

第5条 補助金は、前条に規定された種類ごとに、補助対象者に係る実費徴収額を軽減又は免除して徴収する施設及び事業所に対して、補助限度額の範囲で支給するものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年告示第47号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

湖南市実費徴収に係る補足給付事業補助金交付要綱

平成30年4月1日 告示第57号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成30年4月1日 告示第57号
令和元年10月1日 告示第47号