○湖南市ひとり親家庭家事援助派遣事業実施要綱

平成30年10月1日

告示第109―2号

(目的)

第1条 この告示は、日常生活を営むのに著しく支障があるひとり親家庭に対し家事ヘルパーを派遣し、日常生活の世話等必要な援助を行うことにより、ひとり親家庭の生活安定及び児童の福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「ひとり親家庭」とは、市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者(以下「ひとり親」という。)と、その者に扶養されている児童によって構成される家庭(ひとり親以外に他の同居者がある場合を含む。)をいう。

(1) 配偶者と死別した者であって、現に婚姻(内縁関係、事実婚含む。)していないもの

(2) 離婚した者であって、現に婚姻していないもの

(3) 配偶者の生死が明らかでない者

(4) 配偶者から遺棄されている者

(5) 配偶者が心身の傷病又は障がいにより長期にわたって労働能力を失っている者

(6) 配偶者が法令により長期にわたって拘禁されている者

(7) 婚姻によらないで親となった者であって、現に婚姻していないもの

(派遣対象)

第3条 派遣の対象となる家庭は、義務教育修了前の児童のいるひとり親家庭であって、日常生活を営むのに著しく支障があり、かつ、家事援助を行うものを得ることが困難な世帯とする。

(登録)

第4条 派遣対象に該当する家庭であって、家事ヘルパーの派遣を受けようとする者は、あらかじめひとり親家庭家事ヘルパー派遣対象家庭登録申込書(様式第1号)を市長に提出し、登録を申し込まなければならない。

2 市長は、前項の申込書を受理した場合は、当該申込者の家庭が派遣対象家庭に該当するか否かを決定し、該当するときは当該申込者をひとり親家庭家事ヘルパー派遣対象家庭名簿(様式第2号。以下「名簿」という。)に登載するとともに、当該申込者に対しひとり親家庭家事ヘルパー派遣対象家庭登録通知書(様式第3号)を交付するものとし、該当しないときは当該申込者に対しひとり親家庭家事ヘルパー派遣対象家庭申込却下通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(費用負担)

第5条 家事ヘルパーの派遣を受けた者は、別表に定めるところにより家事ヘルパーの派遣に要した費用を負担しなければならない。

(所得審査)

第6条 市長は、名簿に登載されている者について費用負担の額を決定するため、前年の所得(登録申込日の属する月が1月から7月までの間にあっては前々年の所得)について児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第4条の規定を準用し審査を行い、ひとり親家庭家事ヘルパー派遣対象家庭負担額決定通知書(様式第5号)を交付するものとする。

2 市長は、前項に掲げる者について、毎年8月1日から8月31日までの間に前年の所得について、同項の規定の例により審査を行い、その結果費用負担区分に変更があった場合はひとり親家庭家事ヘルパー派遣対象家庭負担額変更通知書(様式第6号)を交付するものとする。

(家事ヘルパーの派遣申請)

第7条 名簿に登載されている者が、家事ヘルパーの派遣を必要とするときは、ひとり親家庭家事ヘルパー派遣申請書(様式第7号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請を受理した場合は名簿と照合し、疑義なきときはひとり親家庭家事ヘルパー派遣決定通知書(様式第8号)を申請者に送付するとともに、家事ヘルパーを派遣するものとする。

(事業の委託等)

第8条 家事ヘルパーの派遣について、市長が適当と認める公共的団体に委託することができる。

2 市長は、前項の規定により、家事ヘルパーの派遣を委託したときは、委託契約に基づく金額を支払うものとする。

(援助の内容)

第9条 援助の内容は、次に掲げるもののうち必要と認められるものとする。

(1) 炊事

(2) 食事の世話

(3) 住居の掃除

(4) 身の回りの世話

(5) 生活必需品等の買物

(6) その他必要な用務

(派遣期間及び派遣回数)

第10条 家事ヘルパーの派遣期間は原則として6月を限度とし、派遣回数は原則として同一派遣対象家庭について、1週間に3回を限度とする。

2 家事援助は半日を単位とし、1回の援助に要する時間はそれぞれおおむね4時間以内とし、派遣時間は1時間単位で処理するものとする。

(派遣の取消し)

第11条 家事ヘルパーの派遣決定を受けた者が、家事ヘルパー派遣の取消しを求めようとするときは、当該派遣日の1週間前までに、市長に申し出なければならない。

2 市長は、家事ヘルパーの派遣決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、家事ヘルパーの派遣を中止し、又は取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な行為により派遣の決定を受けたとき。

(2) 家事ヘルパーを派遣することが適当でないと認めるとき。

(登録の取消し)

第12条 市長は、次に掲げる場合には登録の取消しをすることができる。

(1) 自己の都合により、登録の取消しの申出があったとき。

(2) 資格要件に該当しなくなったとき。

(秘密の保持)

第13条 家事ヘルパーは、その業務を行うに当たって派遣対象家庭の構成員の人格を尊重し、当該家庭に関して職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年10月1日から施行する。

別表(第5条関係)

家事ヘルパー派遣事業費用負担基準

世帯区分

費用負担(1時間)

A

生計中心者の前年(1月から7月までの間にあっては、前々年)の所得が児童扶養手当法施行令第2条の4に定める額未満の世帯

0円

B

上記以外の世帯

1,970円

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湖南市ひとり親家庭家事援助派遣事業実施要綱

平成30年10月1日 告示第109号の2

(平成30年10月1日施行)