○湖南市ごみカレンダー有料広告掲載取扱要領
平成17年12月28日
訓令第38号
(趣旨)
第1条 この訓令は、湖南市公共物等有料広告掲載に関する基本要綱(平成17年湖南市告示第67号。以下「要綱」という。)第4条第1項の規定に基づき、市が発行する湖南市ごみカレンダー(以下「ごみカレンダー」という。)への広告掲載に関し、必要な事項を定めるものとする。
(広告の枠数及び規格等)
第2条 広告の枠数、規格及び掲載位置は、次のとおりとする。
(1) ごみカレンダーの広告枠数は、12枠以内とする。
(2) ごみカレンダーに掲載する広告の規格は、1枠当たり縦45ミリメートル横120ミリメートルとする。
(3) 1社当たりの広告の枠数は、1枠限りとする。
(広告掲載料)
第3条 ごみカレンダーの広告の掲載料は、広告1枠当たり最低50,000円とする。ただし、同じ掲載位置に申込みが重複した場合は入札を行い、最高入札額を広告の掲載料と定める。
(広告掲載の募集)
第4条 広告掲載の募集は、毎年12月に次年度分の広告を市広報及び市ホームページに掲載して行うものとする。
(広告の掲載期間)
第5条 ごみカレンダーの広告掲載期間は、当該年度限りとする。
2 同じ枠に広告の申し込みが重複した場合は、枠毎に最低額50,000円から千円単位以上で入札を行い、最高入札者を広告掲載許可決定者(以下「許可者」という。)とする。ただし、最高入札者が複数になった場合は、再度入札で許可者を決定する。
3 許可者が複数の掲載枠を落札した場合には、掲載枠1枠を速やかに決定し、その他の枠については、次の最高入札者に権利が移譲されるものとする。
(広告の版下及び原稿の作成)
第8条 広告の版下及び原稿は、市が指定する方法により申込者の負担で作成し、市が指定する期日までに、市が指定する方法により提出するものとする。
(委任)
第9条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年12月28日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年度分の広告掲載の募集は、第4条の規定にかかわらず、平成18年1月に行うものとする。
附則(平成30年訓令第16号)
この訓令は、平成30年12月1日から施行する。