○湖南市ささえあい活動支援車両貸渡要綱
平成31年4月1日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域の様々な日常生活課題の解決に向けて地域住民で支え合う活動(以下「ささえあい活動」という。)に主体的に取り組む団体に対して、湖南市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成16年湖南市条例第63号)第7条の規定に基づき、ささえあい活動支援車両(以下「車両」という。)の貸渡について必要な事項を定めるものとする。
(利用団体)
第2条 この告示により車両の貸渡を受けることができる団体(以下「利用団体」という。)は、湖南市地域まちづくり協議会条例(平成26年湖南市条例第1号)第3条に規定する地域まちづくり協議会とする。
(利用目的)
第3条 貸渡す車両の利用目的は、ささえあい活動の移動支援に限るものとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りではない。
(貸渡申込)
第4条 車両の貸渡を受けようとする利用団体は、湖南市ささえあい活動支援車両貸渡申込書兼同意書(様式第1号)に車両を運転する者の運転免許証の写しを添付して市長に提出し、承認を受けなければならない。
(貸渡期間)
第6条 貸渡期間は、貸渡を受けようとする日の属する年度の3月31日までのうち利用団体の申請する期間とする。
(貸渡条件)
第7条 車両の運転者は、普通自動車免許所持者とする。
(利用料)
第8条 利用料は、無料とする。ただし、車両の運行にかかる経費(車両リース料及び保険料を除く。)は、利用団体の負担とする。
(事故等の処理及び責任)
第9条 貸渡期間中及び貸渡期間後の搭乗者等の病状の急変等及びその他のあらゆる事故については、市は一切の責任を負わないものとし、運転者の故意、過失に基づく一切の事故責任は運転者又は利用団体の責任とする。ただし、交通事故の場合は、市が加入する自動車賠償責任保険及び自動車任意保険の範囲内で補償する。
2 貸渡期間中に人的若しくは物的事故又は車両に損傷が発生した場合は、それが不可抗力及び運転者の過失の有無を問わず、運転者は道路交通法(昭和35年法律第105号)に基づく処置を講じた後、遅滞なく市長に報告しなければならない。
(遵守事項)
第10条 運転者及び利用団体は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 常に安全運転に心がけるとともに交通法規を遵守すること。
(2) 使用後は清掃及び点検を行い、車両に異常を認めたときは、速やかに市長に報告すること。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第21号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。