○湖南市安全なまちづくり自主活動支援事業補助金交付要綱
平成31年4月1日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域において安全なまちづくりの実現に向けて自主的に活動する団体(以下「自主活動団体」という。)に対し、その活動に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、湖南市補助金等交付規則(平成16年湖南市規則第44号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付対象となる自主活動団体は、次に掲げる団体で市長が適当と認めるものとする。
(1) 区、自治会等の地域住民で構成する自主活動団体
(2) その他市長が適当と認める公共的団体
(補助対象事業等)
第3条 補助対象事業は、前条に規定する自主活動団体が、次に掲げる活動のうち3つ以上の活動について具体的な活動計画を策定し、実施する事業とする。
(2) 防犯診断活動
(3) 防犯灯の点検活動
(4) 防犯器具のあっせん又は配布
(5) 玄関灯の点灯運動
(6) 防犯教室又は講座の開催
(7) 地域安全マップ等の作成
(8) 通学路における安全指導
(9) 通学路、公園等の安全点検
(10) 防犯に関する広報及び啓発活動
(11) 防犯機器の設置
(12) その他安全なまちづくりに関する自主的な防犯活動
2 補助対象経費は、別表のとおりとする。
(補助金の額及び限度額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とし、10万円を限度とする。
(交付の制限)
第5条 過去においてこの告示の規定により補助金の交付を受けた自主活動団体にあっては、当該交付の日が属する年度の翌年度から起算して5年を経過する年度までは、新たに補助金の交付を受けることができないものとする。
(実績報告)
第9条 補助金の交付決定を受けた自主活動団体は、補助事業が完了したときは、速やかに湖南市安全なまちづくり自主活動支援事業補助金事業実績報告書(様式第3号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(補助金に係る帳簿等の保存年限)
第12条 補助金の交付を受けた自主活動団体は、補助金に係る帳簿及び証拠書類を、当該補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第44号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の湖南市安全なまちづくり自主活動支援事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行前にされた補助金の交付についても適用する。
別表(第3条関係)
補助対象経費の内容等
活動 | 補助対象 |
地域におけるパトロール活動 通学路における安全指導 通学路、公園等の安全点検 | ・帽子、ジャンパー、腕章、青色回転灯等 ・活動ボランティア保険 |
防犯診断活動 防犯灯の点検活動 | ・強力ライト、乾電池、防犯ブザー等 |
防犯器具のあっせん又は配布 防犯に関する広報及び啓発活動 | ・啓発広報ビラ、啓発用品(傷テープ等)、立て看板、桃太郎旗等 |
玄関灯点灯運動 | ・実施地区統一の啓発シール等 |
防犯教室又は講座の開催 | ・講師、配布資料等に要する経費 |
地域安全マップ等の作成 | ・用紙、文房具、印刷等マップ作成に要する経費 |
防犯機器の設置 | ・非常通報装置、防犯カメラ、センサーライト等 |
その他安全なまちづくりに関する自主的な防犯活動 | ・その他安全なまちづくり活動に必要と認められるもの |
備考 人件費、食糧費(活動時における飲料(お茶等)を除く。)、燃料費及び賞金又は賞品に係る経費は、補助対象としない。