○湖南市林地台帳事務取扱要綱
平成31年4月1日
告示第50号
(趣旨)
第1条 林地台帳及び森林の土地に関する地図(以下「林地台帳情報」という。)の管理、公表及び修正に関する事務の取扱いについては、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)その他別に定めるもののほか、この告示の定めるところにより行うものとする。
(性格)
第2条 林地台帳情報は、滋賀県森林計画関係資料である森林簿及び森林計画図等並びに法務局の登記情報等を基に、滋賀県で作成した林地台帳原案の提供を受けた市において、追加、修正等を行い作成したものである。
2 林地台帳情報に記載されている地番、森林所有者等の情報については、全ての箇所が登記情報と整合性が図れているものではなく、面積等についても、全ての箇所を実測又は確認しているものではないため、原則として地番界を特定したり、土地に関する諸権利及び立木竹の評価について証明するものではない。
(管理者等)
第3条 市における林地台帳情報の管理責任者(以下「管理者」という。)は、林業に関する事務を所管する課の長とする。
2 管理者は、林地台帳情報の適正な管理及び運用を行うとともに、改ざん、毀損、紛失及び漏えいの防止等に努めなければならない。
(閲覧の対象)
第4条 林地台帳情報の閲覧の対象は、森林の土地の所有者の氏名又は名称(以下「所有者」という。)及び住所が含まれない情報とする。
(閲覧の申請)
第5条 林地台帳情報を閲覧しようとする者(以下「申請者」という。)は、林地台帳閲覧申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、林地台帳情報を次に掲げる事項に利用する場合は、閲覧をすることができない。
(1) 森林の土地の所有権等の権利関係を確定すること。
(2) 森林の土地の所有の境界の確定に使用すること。
(3) 森林の土地の売買等の証明資料として用いること。
(4) その他市長が認める場合
2 代理人により申請を行う場合は、委任状(様式第2号)又は代理人選任届等申請者の意思が確認できる書類の写しを添付するものとする。
3 前2項の申請は、来庁によるものとする。
(申請者の確認)
第6条 申請者は、担当窓口において本人又は法定代理人等であることが確認できる書類(以下「本人等確認書類」という。)の原本を提示するものとし、担当窓口の担当者(以下「担当者」という。)はこれにより申請者の確認を行うものとする。この場合において、申請者が法人の場合は、当該法人の名称、所在地等が確認できる書類と窓口に来た者と法人との関係が確認できる書類(従業員証等)を提示するものとする。
(閲覧)
第7条 担当者は、申請書及び本人等確認書類について確認し、書類に不備がなければ、留意事項を書面又は口頭にて説明のうえ、閲覧に供するものとし、必要に応じて閲覧の補助を行う。
(閲覧の方法)
第8条 この告示により行う林地台帳情報の閲覧は、担当窓口において書面又は情報端末による閲覧によって行うものとする。
(情報提供の申出者)
第9条 所有者の氏名及び住所を含む林地台帳情報は、次の各号のいずれかの者に提供できるものとする。
(1) 当該森林の土地の所有者、当該森林の森林所有者又は当該森林所有者から森林の経営の委託を受けた者
(2) 当該森林の土地に隣接する森林の土地の所有者、当該森林の森林所有者又は当該森林所有者から森林の施業若しくは経営の委託を受けた者
(3) 滋賀県内の森林を対象とする森林経営計画に係る法第11条第5項の認定を受けた森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者
(4) 農林水産大臣又は滋賀県知事
(1) 情報提供を受けようとする森林の土地又は森林の所有を証明する書類若しくはその経営の委託を受けていることを証明する書類
(2) 情報提供を受けようとする森林の隣接地又は隣接する森林の所有を証明する書類若しくはその経営の委託を受けていることを証明する書類
(3) 滋賀県内で森林経営計画の認定を受けていることを証明する書類
2 代理人により申出を行う場合は、委任状(様式第2号)又は代理人選任届等申出者の意思が確認できる書類の写しを添付するものとする。
3 前2項の申出は、来庁によるものとする。
(申出者の確認)
第11条 申出者は、担当窓口において本人等確認書類の原本を提示するものとし、担当者はこれにより申出者の確認を行うものとする。この場合において、申出者が法人の場合は、当該法人の名称、所在地等が確認できる書類と窓口に来た者と法人との関係が確認できる書類(従業員証等)を提示するものとする。
(情報提供の決定)
第12条 担当者は、申出書及び本人確認書類について確認し、不備がない場合は情報提供が可能である旨を、不備がある場合はその内容を具体的に説明し、補正を求めるか、情報提供ができない旨を伝えることとする。
2 情報提供が可能な場合は、担当者は申出者に留意事項を書面又は口頭にて説明するものとし、申出者は留意事項について了承する書面(様式第4号)を提出用と申出者保管用の2部記入押印するものとする。
(情報提供の方法)
第13条 この告示により行う林地台帳情報の情報提供は、担当窓口において書面又は電子データ等によって行うものとする。
(修正申出書の対象)
第14条 森林の土地の所有者は、所有する森林の土地について、現に所有している者、所有者とみなされる者及び地図の地番の修正申出を行うことができる。
(修正申出書の提出)
第15条 修正の申出を行おうとする者(以下「修正申出者」という。)は、林地台帳又は森林の土地に関する地図の修正申出書(様式第5号。以下「修正申出書」という。)に、修正申出を行おうとする森林の土地の所有を証明する書類及び修正事項を証明する書類を添付して持参により市長に提出するものとする。
2 代理人により修正申出を行う場合は、委任状(様式第2号)又は代理人選任届等申請者の意思が確認できる書類の写しを添付するものとする。
(修正申出者の確認)
第16条 修正申出者は、担当窓口において本人等確認書類の原本を提示するものとし、担当者はこれにより修正申出者の確認を行うものとする。この場合において、修正申出者が法人の場合は、当該法人の名称、所在地等が確認できる書類と窓口に来た者と法人との関係が確認できる書類(従業員証等)を提示するものとする。
(修正申出書の受付)
第17条 担当者は、修正申出書及び本人等確認書類、その他証明書類について確認し、書類に不備がなければ受付するものとする。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第20号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。