○湖南市高齢者虐待防止対策推進協議会設置要綱

令和元年5月1日

告示第2号

(設置)

第1条 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき、高齢者虐待の防止、虐待を受けた高齢者の保護及び養護者に対する支援を適切に行うため、湖南市高齢者虐待防止対策推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、高齢者の虐待防止、虐待の早期発見及び被虐待者の迅速な安全確認に関する情報その他必要な情報交換並びに養護者に対する支援の内容に関する協議を行う。

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 民生委員児童委員協議会

(2) 甲賀湖南医師会

(3) 弁護士又は司法書士

(4) 甲賀・湖南成年後見センター

(5) 市人権擁護委員

(6) 市内介護保険サービス事業者

(7) 甲賀湖南介護支援専門員連絡協議会

(8) 甲賀警察署

(9) 市社会福祉協議会

(10) 甲賀健康福祉事務所

(11) 市老人クラブ連合会

(12) 地域包括支援センター

(13) 前各号に掲げるもののほか、高齢者虐待防止のため市長が必要と認める関係機関等

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、第3条に規定する関係者で構成する代表者会議及び実務者による虐待防止ネットワーク会議(以下「ネットワーク会議」という。)を置く。

(代表者会議)

第7条 代表者会議は、年1回以上開催することとし、会長が招集し、その議長となる。

2 代表者会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 代表者会議は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 高齢者虐待の防止、虐待を受けた高齢者の保護及び養護者に対する支援に関する事務事業全体の検討

(2) 協議会の活動の検討

(3) ネットワーク会議の活動状況の評価

(4) その他協議会の組織及び運営に関し必要と認められる事項

(ネットワーク会議)

第8条 ネットワーク会議は、必要に応じて開催することとし、高齢者福祉を所管する課の長が関係者を招集し、その議長となる。

2 ネットワーク会議は、次に掲げる事項について所掌する。

(1) 法第9条に規定する対応に関する協議

(2) 被虐待高齢者の支援のための情報交換及びケース検討並びに養護者に対する支援を適切に行うための情報交換及び支援方策の検討

(3) 個別事例に対応するために必要な担当者及び各機関の役割分担の決定

(4) 立入調査及び警察署長に対する援助要請の検討

(5) 高齢者虐待に関する定期的な情報交換

(6) その他必要と認められる事項

(関係者の出席)

第9条 協議会は、協議上必要があると認めるときは、協議に関係のある者の出席を求めてその意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第10条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第11条 協議会の庶務は、高齢者福祉に関する事務を所管する課において処理する。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和元年5月1日から施行する。

(湖南市高齢者虐待防止ネットワーク設置要綱の廃止)

2 湖南市高齢者虐待防止ネットワーク設置要綱(平成19年湖南市告示第54号)は、廃止する。

湖南市高齢者虐待防止対策推進協議会設置要綱

令和元年5月1日 告示第2号

(令和元年5月1日施行)