○湖南市法定外公共物処分価格評定要領

令和元年6月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、湖南市法定外公共物を用途廃止し、売払いを行う場合に、当該財産の処分価格の評定について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法定外公共物 道路法(昭和27年法律第180号)又は河川法(昭和39年法律第167号)が適用されない道路又は水路をいう。

(2) 単独利用困難な土地 地形狭長、無道路地、袋地又は面積が極小規模の土地等で、当該土地のみでは機能を十分に発揮できないものをいう。

(3) 申請者 法定外公共物の用途廃止を申請し、普通財産に移行された当該財産の売払いを申請する意思をもつ者をいう。

(処分単価の基礎)

第3条 用途廃止し、売り払う法定外公共物が単独利用困難な土地であった場合は、原則、不動産鑑定によらず、売払いをする土地に隣接して申請者が所有権等の権利を有する土地の1平方メートル当たりの固定資産税評価額(以下「土地評価単価」という。)に基づき評価するものとし、その申請者の所有権等の権利を有する一団の土地が複数の筆により構成されている場合は、土地評価単価が最も高価な筆に基づき評価するものとする。ただし、申請者が隣接地に所有権等の権利を有しない場合においては、一体利用する土地のうち土地評価単価が最も高価な筆に基づき評価するものとする。

2 前項の土地評価単価は、申請者が当該財産の購入申込みを行った日の属する年度のものを適用する。

(処分価格)

第4条 処分価格は、次の算式により算出して得た額とし、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

土地評価単価×相続税倍率110%×需給修正率50%×処分土地の面積

2 申請者が、前項の処分価格が適当でないと判断する場合は不動産鑑定により評価できるものとする。ただし、不動産鑑定に係る費用については、申請者の負担とする。

(雑則)

第5条 この訓令に定める方法以外の方法により法定外公共物の処分価格を決定しようとする場合は、湖南市土地問題調整会議に諮るものとする。

この訓令は、令和元年6月1日から施行する。

(令和2年訓令第3号)

この訓令は、令和2年2月1日から施行する。

湖南市法定外公共物処分価格評定要領

令和元年6月1日 訓令第1号

(令和2年2月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 土木・河川
沿革情報
令和元年6月1日 訓令第1号
令和2年2月1日 訓令第3号