○湖南市内部統制に係る庁内検討委員会設置要綱
令和元年7月24日
告示第28号
(設置)
第1条 公正で適切な職務の執行を確保するための内部統制機能の充実に向けた取組みを総合的かつ横断的に推進するため、湖南市内部統制に係る庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 内部統制機能の充実に向けた課題の整理、検討等に関すること。
(2) 内部統制機能の充実を図る事業の実施に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要であると認めた事項
(組織)
第3条 委員会は、別表に掲げる職員をもって組織する。
2 委員長は、人事課長をもって充てる。
3 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させ、その意見又は説明を聴くことができる。
(部会)
第5条 第2条各号に掲げる所掌事務について、必要な資料の収集及び整理等を行うため、委員会に部会を置くことができる。
2 前項の部会に関し必要な事項は、委員会が定める。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、内部統制に関する事務を所管する課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第46―14号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
湖南市内部統制に係る庁内検討委員 |
人事課長 |
危機管理・防災課長 |
総務課長 |
財政課長 |
会計課長 |
監査委員事務局長 |