○湖南市農業生産工程管理推進事業補助金交付要綱
令和元年8月26日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この告示は、農業生産工程管理(以下「GAP」という。)の認証取得を推進することにより、市内の農業者、生産組織等の農産物の販路拡大を支援し、農業の持続的な発展を図るため、GAPの認証取得のために必要な経費について予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、湖南市補助金等交付規則(平成16年湖南市規則第44号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができるもの(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 本市に住所を有する農業者(法人を含む。)
(2) 本市に住所を有する農業者の組織する任意団体であって、次のすべての要件を満たすもの
ア 代表者の定めがあること。
イ 組織及び運営に関する規約が定められていること。
ウ 経理が一元化されていること。
(補助対象経費、補助率等)
第3条 補助金の補助対象経費、補助率等は、別表のとおりとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとするものは、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第6条 補助事業者は、規則第13条に規定する実績報告書に次に掲げる書類を添付し、事業完了後、速やかに市長に報告しなければならない。
(1) 請求書及び領収書等の支出が確認できる書類
(2) GAP認証取得が確認できる書類
(3) 別表に掲げる補助対象経費について、他の補助を受ける場合はその補助金等交付決定通知書等の写し
(書類、帳簿等の整備及び保存)
第7条 補助事業者は、補助事業等に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を整備しておかなければならない。
2 前項の書類、帳簿等は、事業終了の年度の翌年から5年間保管しなければならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、補助金等の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
GAP認証の区分 | 補助対象経費 | 補助率等 |
GLOBALG.A.P | 認証取得(新規、更新)の取組(認証審査、研修指導の受講、設備改修資材の導入、残留農薬・水質・土壌等の分析・調査、ICTシステムの利用)に要する経費。ただし、更新は1回限りの交付とする。 | 補助対象経費の10/10以内 (上限10万円。1,000円未満の端数切捨て) |
ASIAGAP | 補助対象経費の10/10以内 (上限5万円。1,000円未満の端数切捨て) | |
JGAP |