○湖南市フッ化物洗口事業実施要綱

平成31年4月1日

告示第52号

(目的)

第1条 この告示は、むし歯予防に高い効果が見込めるフッ化物洗口事業(以下「事業」という。)を実施することにより、健康格差の改善を図り、子どもの歯の健康増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、湖南市とする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、市内保育園、幼稚園及び認定こども園(以下「保育園等」という。)に在籍する5歳児及び市内小学校に在籍する児童であって、保護者の承諾を得ている者とする。

(関係機関との連携)

第4条 市長は、事業の実施に当たり、次に掲げる機関に理解と協力を求めるとともに、連携を充分に図るものとする。

(1) 甲賀湖南歯科医師会

(2) 甲賀湖南医師会

(3) 甲賀湖南薬剤師会

(4) 甲賀湖南歯科衛生士会

(5) 甲賀健康福祉事務所

(6) その他市長が必要と認める機関

2 保育園等及び小学校は、この事業の趣旨を理解し、積極的に取り組むよう努めるものとする。

(実施方法)

第5条 この事業は、保育園等及び小学校において集団的、継続的かつ計画的に行うものとする。

2 洗口に使用する溶液の量、濃度、洗口方法等は、対象者に応じ、歯科医師の指導に基づくものとする。

3 事業の実施に当たっては、湖南市フッ化物洗口マニュアルに基づき行うものとする。

(費用)

第6条 事業の実施に要する経費は、市が負担する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年告示第40号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

湖南市フッ化物洗口事業実施要綱

平成31年4月1日 告示第52号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成31年4月1日 告示第52号
令和2年4月1日 告示第40号