○湖南市フッ化物洗口事業実施要綱
平成31年4月1日
告示第52号
(目的)
第1条 この告示は、むし歯予防に高い効果が見込めるフッ化物洗口事業(以下「事業」という。)を実施することにより、健康格差の改善を図り、子どもの歯の健康増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、湖南市とする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、市内保育園、幼稚園及び認定こども園(以下「保育園等」という。)に在籍する5歳児及び市内小学校に在籍する児童であって、保護者の承諾を得ている者とする。
(関係機関との連携)
第4条 市長は、事業の実施に当たり、次に掲げる機関に理解と協力を求めるとともに、連携を充分に図るものとする。
(1) 甲賀湖南歯科医師会
(2) 甲賀湖南医師会
(3) 甲賀湖南薬剤師会
(4) 甲賀湖南歯科衛生士会
(5) 甲賀健康福祉事務所
(6) その他市長が必要と認める機関
2 保育園等及び小学校は、この事業の趣旨を理解し、積極的に取り組むよう努めるものとする。
(実施方法)
第5条 この事業は、保育園等及び小学校において集団的、継続的かつ計画的に行うものとする。
2 洗口に使用する溶液の量、濃度、洗口方法等は、対象者に応じ、歯科医師の指導に基づくものとする。
3 事業の実施に当たっては、湖南市フッ化物洗口マニュアルに基づき行うものとする。
(費用)
第6条 事業の実施に要する経費は、市が負担する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第40号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。