○湖南市ひとり親家庭等の児童の入学等支度金支給要綱

平成31年4月1日

告示第53号

(目的)

第1条 この告示は、ひとり親家庭等の児童を監護する者に対し、高等学校入学や就職の援助のため支度金を支給し、児童の健やかな育成に寄与し、あわせてこれらの児童の福祉の向上を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 児童 毎年12月1日を基準日として、基準日の属する年度末に学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定による中等教育学校若しくは特別支援学校の中学部を卒業する予定の児童をいう。

(2) ひとり親家庭 次のいずれかに該当する者が児童を監護している家庭をいう。

 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と死別した者であって、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)をしていないもの

 離婚した者であって、現に婚姻していないもの

 配偶者の生死が明らかでない者

 配偶者から1年以上遺棄されている者

 配偶者が法令により引続き1年以上拘禁されているためその扶養を受けることができない者

 婚姻によらないで父又は母となった者であって、現に婚姻していないもの

(3) 養育者 次のいずれかに該当する児童の養育をする者をいう。

 父母が死亡した児童

 父又は母が監護しない児童

(対象者)

第3条 この告示により支度金の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、基準日において児童を監護し引続き1年以上市内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に記録されている者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) ひとり親家庭の父又は母

(2) 養育者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により里親に委託され、又は同号若しくは同法第27条第2項の規定により、児童が入所の措置を受けている者

(所得の制限)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、対象者としない。

(1) ひとり親家庭の父若しくは母又は養育者(以下「ひとり親等」という。)の前年の所得が地方税法(昭和25年法律第226号)による市町村民税を課せられない額を超えるとき。

(2) 養育者の配偶者の前年の所得又はひとり親等の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で、主として当該ひとり親等の生計を維持するものの前年の所得が、地方税法による市町村民税を課せられない額を超えるとき。

2 前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、地方税法に規定する市町村民税に係る所得の範囲及び計算方法とする。

(支給額)

第5条 支度金の額は、児童1人につき3万円とする。

(申請及び認定)

第6条 支度金の支給を受けようとする者は、湖南市ひとり親家庭等の児童の入学等支度金支給申請書(別記様式)に、その他市長が必要と認める書類を添えて市長に申請しなければならない。

(支度金の返還)

第7条 偽りその他不正の手段により支度金の支給を受けた者は、その支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還しなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

画像

湖南市ひとり親家庭等の児童の入学等支度金支給要綱

平成31年4月1日 告示第53号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成31年4月1日 告示第53号