○湖南市立保育園等給食費の徴収に関する規則
令和元年10月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖南市立の保育園及び認定こども園(以下「保育園等」という。)で給食を受ける者の給食材料費等に要する経費(以下「給食費」という。)の徴収に関して、必要な事項を定めるものとする。
(給食費の徴収)
第2条 市長は、保育園等において給食の提供を受けた者(当該者が小学校就学前の子どもである場合は、その保護者)から給食費を徴収する。
(給食費の額)
第3条 給食費の額は、別表のとおりとする。
2 給食費は、当月分を末日までに納めなければならない。
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1号に規定する小学校就学前子ども(以下「1号認定児」という。)及び同条第2号に規定する小学校就学前子ども(以下「2号認定児」という。)が月の途中で退園する場合は、退園する日までに納めるものとする。
(2) 職員が月の途中で退職する場合は、退職する日までに納めるものとする。
(3) 実習生は、実習期間の最終日までに納めるものとする。
4 月の途中に入園又は退園した1号認定児及び2号認定児並びに月の途中に採用され、又は退職した職員の当該月分の給食費は、次により算出した額とする。ただし、別表に定める1月当たりの額を上限とする。
(1) 月途中に入園し、又は勤務開始した場合 入園日又は勤務日からの給食実施日数に1食当たりの額を乗じて得た額
(2) 月途中に退園し、又は退職した場合 退園日又は退職日までの給食実施日数に1食当たりの額を乗じて得た額
(免除)
第4条 副食費の免除対象範囲は、次のとおりとする。
ア 市町村民税所得割額77,101円未満の世帯
ア 市町村民税所得割額57,700円未満の世帯
イ 市町村民税所得割額57,700円以上77,101円未満の世帯であって、要保護世帯の第2子
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年規則第13―2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年規則第39号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
対象者 | 費目 | 1月当たりの額 | 1食当たりの額 |
1号認定児 | 主食費 | 900円 | 50円 |
副食費 | 3,500円 | 180円 | |
2号認定児 | 主食費 | 900円 | 50円 |
副食費 | 3,800円 | 200円 | |
週5日勤務する者(5月、6月、9月、10月、11月、2月) | 給食費 | 4,500円 | 350円 |
週5日勤務する者(4月、7月、12月、1月、3月) | 給食費 | 4,500円+実費相当額 | 350円+実費相当額 |
週5日勤務する者(8月) | 給食費 | 実費相当額 | 実費相当額 |
週4日勤務する者(5月、6月、9月、10月、11月、2月) | 給食費 | 3,600円 | 350円 |
週4日勤務する者(4月、7月、12月、1月、3月) | 給食費 | 3,600円+実費相当額 | 350円+実費相当額 |
週4日勤務する者(8月) | 給食費 | 実費相当額 | 実費相当額 |
その他給食の提供を受ける者 | 給食費 | 350円(ただし、長期休暇中は、実費相当額とする。) |