○湖南市立保育園等給食費の徴収に関する規則
令和元年10月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖南市立の保育園、認定こども園及び幼稚園(以下「保育園等」という。)で給食を受ける者の給食材料費等に要する経費(以下「給食費」という。)の徴収に関して、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 保育園等で徴収する給食費は、3歳以上児、職員及び実習生の主食費及び副食費とする。
(給食費の徴収及びその限度額)
第3条 給食費の額は、別表のとおりとする。
2 給食費は、当月分を末日までに納めなければならない。ただし、当該日が休園日の場合は翌開園日とする。
(1) 3歳以上児が月の途中で退園する場合は、退園する日までに納めるものとする。
(2) 職員が月の途中で退職する場合は、退職する日までに納めるものとする。
(3) 実習生は、実習期間の最終日までに納めるものとする。
(1) 月途中に入園した場合 入園日からの給食実施日数に1食当たりの給食費250円を乗じて得た額
(2) 月途中に退園した場合 退園日までの給食実施日数に1食当たりの給食費250円を乗じて得た額
(1) 月途中に勤務開始した場合 勤務日からの給食実施日数に1食当たりの給食費250円を乗じて得た額
(2) 月途中に退職した場合 退職日までの給食実施日数に1食当たりの給食費250円を乗じて得た額
(免除)
第4条 副食費の免除対象範囲は、次のとおりとする。
(1) 1号認定子ども
ア 市町村民税所得割額77,101円未満の世帯 すべての1号認定子ども
イ ア以外の世帯 第3子以降の1号認定子ども
(2) 2号認定子ども
ア 市町村民税所得割額57,700円未満の世帯 すべての2号認定子ども
イ 市町村民税所得割額57,700円以上77,101円未満の世帯であって、要保護世帯の第2子
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年規則第13―2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
対象者 | 給食費 | 金額 |
3歳児以上 (2号認定子ども) | 主食費 | 1月当たり 900円 |
副食費 | 1月当たり 3,800円 | |
3歳児以上 (1号認定子ども) | 主食費 | 1月当たり 900円 |
副食費 | 1月当たり 3,500円 | |
職員(1号認定子ども対象職員) | 副食費 | 1月当たり 3,500円 |
職員 (上記以外の職員) | 副食費 | 1月当たり 3,800円 |
実習生 | 主食費 | 1食当たり 200円 |
副食費 | 1食当たり 200円 |