○湖南市立保育園等給食費の徴収に関する規則

令和元年10月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、湖南市立の保育園、認定こども園及び幼稚園(以下「保育園等」という。)で給食を受ける者の給食材料費等に要する経費(以下「給食費」という。)の徴収に関して、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 保育園等で徴収する給食費は、3歳以上児、職員及び実習生の主食費及び副食費とする。

(給食費の徴収及びその限度額)

第3条 給食費の額は、別表のとおりとする。

2 給食費は、当月分を末日までに納めなければならない。ただし、当該日が休園日の場合は翌開園日とする。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合については、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 3歳以上児が月の途中で退園する場合は、退園する日までに納めるものとする。

(2) 職員が月の途中で退職する場合は、退職する日までに納めるものとする。

(3) 実習生は、実習期間の最終日までに納めるものとする。

4 月の途中に入園又は退園した3歳児以上児の当該月分の給食費は、次により算出した額とする。ただし、その額が別表に定める額を超える場合は、別表に定める額とする。

(1) 月途中に入園した場合 入園日からの給食実施日数に1食当たりの給食費250円を乗じて得た額

(2) 月途中に退園した場合 退園日までの給食実施日数に1食当たりの給食費250円を乗じて得た額

5 月の途中に採用又は退職した職員の当該月分の給食費は、次により算出した額とする。ただし、その額が別表に定める額を超える場合は、別表に定める額とする。

(1) 月途中に勤務開始した場合 勤務日からの給食実施日数に1食当たりの給食費250円を乗じて得た額

(2) 月途中に退職した場合 退職日までの給食実施日数に1食当たりの給食費250円を乗じて得た額

(免除)

第4条 副食費の免除対象範囲は、次のとおりとする。

(1) 1号認定子ども

 市町村民税所得割額77,101円未満の世帯 すべての1号認定子ども

 以外の世帯 第3子以降の1号認定子ども

(2) 2号認定子ども

 市町村民税所得割額57,700円未満の世帯 すべての2号認定子ども

 市町村民税所得割額57,700円以上77,101円未満の世帯であって、要保護世帯の第2子

 及び以外の世帯 第3子以降の2号認定子ども

(給食費の減免)

第5条 市長は、天災その他特別の事由により必要があると認めるときは、第2条から前条までの規定にかかわらず、給食費の一部又は全部を減額することができる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年規則第13―2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

対象者

給食費

金額

3歳児以上

(2号認定子ども)

主食費

1月当たり 900円

副食費

1月当たり 3,800円

3歳児以上

(1号認定子ども)

主食費

1月当たり 900円

副食費

1月当たり 3,500円

職員(1号認定子ども対象職員)

副食費

1月当たり 3,500円

職員

(上記以外の職員)

副食費

1月当たり 3,800円

実習生

主食費

1食当たり 200円

副食費

1食当たり 200円

湖南市立保育園等給食費の徴収に関する規則

令和元年10月1日 規則第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和元年10月1日 規則第7号
令和3年4月1日 規則第13号の2