○湖南市立保育園等給食費の徴収に関する規則

令和元年10月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、湖南市立の保育園及び認定こども園(以下「保育園等」という。)で給食を受ける者の給食材料費等に要する経費(以下「給食費」という。)の徴収に関して、必要な事項を定めるものとする。

(給食費の徴収)

第2条 市長は、保育園等において給食の提供を受けた者(当該者が小学校就学前の子どもである場合は、その保護者)から給食費を徴収する。

(給食費の額)

第3条 給食費の額は、別表のとおりとする。

2 給食費は、当月分を末日までに納めなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合については、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1号に規定する小学校就学前子ども(以下「1号認定児」という。)及び同条第2号に規定する小学校就学前子ども(以下「2号認定児」という。)が月の途中で退園する場合は、退園する日までに納めるものとする。

(2) 職員が月の途中で退職する場合は、退職する日までに納めるものとする。

(3) 実習生は、実習期間の最終日までに納めるものとする。

4 月の途中に入園又は退園した1号認定児及び2号認定児並びに月の途中に採用され、又は退職した職員の当該月分の給食費は、次により算出した額とする。ただし、別表に定める1月当たりの額を上限とする。

(1) 月途中に入園し、又は勤務開始した場合 入園日又は勤務日からの給食実施日数に1食当たりの額を乗じて得た額

(2) 月途中に退園し、又は退職した場合 退園日又は退職日までの給食実施日数に1食当たりの額を乗じて得た額

(免除)

第4条 副食費の免除対象範囲は、次のとおりとする。

(1) 次の又はのいずれかに該当する1号認定児

 市町村民税所得割額77,101円未満の世帯

 以外の世帯 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第13条第2項に規定する負担額算定基準子ども(次号において「負担額算定基準子ども」という。)又は小学校第3学年修了前子ども(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子どもをいう。)が同一の世帯に3人以上いる場合(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)

(2) 次のからまでのいずれかに該当する2号認定児

 市町村民税所得割額57,700円未満の世帯

 市町村民税所得割額57,700円以上77,101円未満の世帯であって、要保護世帯の第2子

 及び以外の世帯 負担額算定基準子どもが同一の世帯に3人以上いる場合(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)

(給食費の減免)

第5条 市長は、天災その他特別の事由により必要があると認めるときは、第2条から前条までの規定にかかわらず、給食費の一部又は全部を減額することができる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年規則第13―2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年規則第39号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

対象者

費目

1月当たりの額

1食当たりの額

1号認定児

主食費

900円

50円

副食費

3,500円

180円

2号認定児

主食費

900円

50円

副食費

3,800円

200円

週5日勤務する者(5月、6月、9月、10月、11月、2月)

給食費

4,500円

350円

週5日勤務する者(4月、7月、12月、1月、3月)

給食費

4,500円+実費相当額

350円+実費相当額

週5日勤務する者(8月)

給食費

実費相当額

実費相当額

週4日勤務する者(5月、6月、9月、10月、11月、2月)

給食費

3,600円

350円

週4日勤務する者(4月、7月、12月、1月、3月)

給食費

3,600円+実費相当額

350円+実費相当額

週4日勤務する者(8月)

給食費

実費相当額

実費相当額

その他給食の提供を受ける者

給食費


350円(ただし、長期休暇中は、実費相当額とする。)

湖南市立保育園等給食費の徴収に関する規則

令和元年10月1日 規則第7号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和元年10月1日 規則第7号
令和3年4月1日 規則第13号の2
令和7年3月31日 規則第39号