○湖南市健康こなん21計画・自殺対策計画推進会議設置要綱

令和元年9月9日

告示第41―2号

(設置)

第1条 健康増進法(平成14年法律103号)第8条第2項及び食育基本法(平成17年法律第63号)第18条第1項の規定に基づく「健康こなん21計画」並びに自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第13条第2項の規定に基づく「湖南市自殺対策計画」(以下これらを「計画」という。)を推進し、生涯を通じて人が輝ける健康なまち及び“生命輝く”誰も自殺に追い込まれることのない地域社会の実現を目指すため、湖南市健康こなん21計画・自殺対策計画推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、次に掲げる事項について検討し、市長に意見を述べる。

(1) 計画の進捗状況に関すること。

(2) 計画の推進に関すること。

(3) 計画の評価に関すること。

(4) その他計画の推進に関し市長が必要と認めたこと。

(組織)

第3条 推進会議は、18人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 医療関係者

(3) 保健福祉関係者

(4) 教育関係者

(5) 労働関係者

(6) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 推進会議に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、推進会議を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 推進会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 議長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見又は説明を聞くことができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、推進会議において他の委員から開示され、又は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 推進会議の庶務は、計画に関する事務を所管する課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、委員長が推進会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この告示施行の日以後又は委員の任期満了後最初に開催される推進会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

湖南市健康こなん21計画・自殺対策計画推進会議設置要綱

令和元年9月9日 告示第41号の2

(令和元年9月9日施行)