○湖南市移住就業支援事業における移住支援金交付要綱
令和元年9月30日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内への移住及び定住の促進並びに中小企業等における人材不足の解消に資するため、滋賀県と共同して行う湖南市移住就業支援事業に要する経費について、滋賀県移住支援事業補助金交付要綱(以下「県要綱」という。)に基づき、予算の範囲内において移住支援金を交付するものとし、その交付に関しては、湖南市補助金等交付規則(平成16年湖南市規則第44号)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(1) 対象移住者等が属する世帯の世帯員の数が2人以上の世帯 100万円
(2) 単身世帯の場合 60万円
(1) 移住等に関する要件は、次に掲げる事項のいずれにも該当するものとする。
(ア) 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京都区部(東京都の特別区の存する区域をいう。以下同じ。)内に在住又は東京圏(東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県の区域をいう。以下同じ。)のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、東京都区部内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
(イ) 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京都区部内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京都区部内への通勤をしていたこと(東京都区部内への通勤の期間については、住民票を移す3月前までを当該1年の起算点とすることができる。)。
イ 移住先に関する要件は、次に掲げる事項のいずれにも該当するものとする。
(ア) 令和元年6月14日以降に本市に転入したこと(滋賀県移住支援事業補助金取扱要領(以下「県要領」という。)第6条第1項第2号に該当する者(以下「専門人材移住」という。)及び同条第2項に該当する者(以下「テレワーク移住」という。)にあっては令和2年12月22日以降に転入したこと)。
(イ) 移住支援金の申請時において、転入後3月以上1年以内であること。
(ウ) 移住支援金の申請日から5年以上、本市に継続して居住する意思を有していること。
ウ その他の要件は、次に掲げる事項のいずれにも該当するものとする。
(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(イ) 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(ウ) その他滋賀県又は本市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2) 就業に関する要件は、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める事項とする。
ア 一般の場合 次に掲げる事項のいずれにも該当すること。
(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ) 就業先が、移住支援事業を実施する都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
(ウ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。
(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3月以上在職していること。
(オ) (イ)の求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
(カ) 就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
イ 専門人材の場合 次に掲げる事項のいずれにも該当すること。
(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ) プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者であること。
(ウ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3月以上在職していること。
(エ) 就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(オ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(カ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(3) テレワーク移住に関する要件は、次に掲げる事項のいずれにも該当するものとする。
ア 所属先企業からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
イ 地方創生テレワーク移住交付金を活用した取組の中で、所属先企業から当該移住者に資金提供がされていないこと。
(4) 起業に関する要件は、移住支援金の交付申請時において、交付申請日以前1年以内に滋賀県起業支援金募集要項に係る起業支援金の交付決定を受けているものとする。
(5) 2人以上の世帯に関する要件は、次に掲げる事項のいずれにも該当するものとする。
ア 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
イ 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
ウ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和元年6月14日以降に本市に転入したこと。
エ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において本市に転入後3月以上1年以内であること。
オ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、当該補助決定者に対し、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定通知書の再交付)
第7条 申請者が補助金の交付決定を受けた後、紛失等の理由により交付決定通知書の再交付を必要とするときは、湖南市移住就業支援事業における移住支援金交付決定通知書再交付願(様式第5号。以下「再交付願」という。)を市長に提出しなければならない。
(報告及び立入調査)
第9条 市長は、湖南市移住就業支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、湖南市移住就業支援事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。
(交付決定の取消し)
第10条 市長は、移住支援金の交付を受けた者が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、移住支援金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして知事及び市長が認めた場合はこの限りではない。
(1) 交付決定の全部の取消し
ア 虚偽の申請等をした場合
イ 移住支援金の申請日から3年未満に本市から転出した場合
ウ 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
(2) 交付決定の一部取消し
移住支援金の申請日から3年以上5年以内で本市から転出した場合
(交付決定取消しの通知)
第11条 市長は、移住支援金の交付の決定を取り消したときは、速やかに移住支援金の交付を受けた者に通知する。
(返還請求)
第12条 市長は、移住支援金の交付の決定を取り消した場合において、期限を定めて、移住支援金の当該取消しに係る部分について、返還を命ずるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和2年告示第13号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和3年告示第46―3号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第52―18号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第20号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。