○湖南市子育て支援短期利用事業実施要綱
令和元年9月30日
告示第45号
湖南市子育て支援短期利用事業実施要綱(平成16年湖南市告示第38号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この事業は、児童を養育している家庭の保護者(以下「保護者」という。)が、疾病等の社会的な事由や仕事の事由等によって、家庭における児童の養育が一時的に困難となった場合に、児童福祉施設等において一定期間、養育又は保護することにより、これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、湖南市とする。ただし、事業の運営の一部を適切な事業運営ができると認められる社会福祉法人等に委託することができるものとする。この場合において、市長はその委託した社会福祉法人等の実施する施設等(以下「実施施設」という。)に対し、該当事業が適切かつ効果的に行われるよう指導監督するものとする。
(事業の種類)
第3条 この事業の種類は、短期入所生活援助(ショートステイ)事業(以下「ショートステイ事業」という。)及び夜間養護(トワイライトステイ)事業(以下「トワイライトステイ事業」という。)とする。
(ショートステイ事業)
第4条 ショートステイ事業は、保護者が疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭等の社会的事由又は育児を原因とした身体上若しくは精神上の事由により家庭における児童の養育が一時的に困難となった場合に、実施施設において一定期間、養育又は保護する事業とする。
2 ショートステイ事業を利用できる者は、市内に住所を有する児童で、市長が必要と認めるものとする。
3 ショートステイ事業の利用期間は、7日以内とする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めた場合には、必要最小限の範囲内で延長することができるものとする。
(トワイライトステイ事業)
第5条 トワイライトステイ事業は、保護者が仕事等の事由によって帰宅が夜間にわたる場合で、児童に対する生活指導、家事等で困難を生じている場合に、その児童を実施施設において、生活指導、食事の提供等を行う事業とする。
2 トワイライトステイ事業を利用できる者は、市内に住所を有する児童で、市長が必要と認めるものとする。
3 トワイライトステイ事業の実施時間は、おおむね午後6時から午後10時までとする。
(実施施設)
第6条 この事業の実施施設は、あらかじめ市長が指定した児童養護施設等とする。
(利用の申請)
第7条 ショートステイ事業又はトワイライトステイ事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、湖南市子育て支援短期利用事業利用申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。ただし、緊急かつやむを得ない場合は、口頭又は電話による申請をもって、これに代えることができるものとする。この場合において、申請者は利用開始後速やかに申請書を提出しなければならない。
(利用の解除)
第9条 養育及び保護を受けている児童の保護者(以下「利用者」という。)は、利用の事由が消滅したときは、直ちに市長に申し出なければならない。
2 市長は、利用者の利用の事由が消滅した場合には、直ちに利用の解除の決定をし、湖南市子育て支援短期利用事業利用解除通知書(様式第7号)により、利用者及び実施施設に通知するものとする。
(費用の支弁)
第10条 利用者は、利用が終了する日までに、別表に定める利用者負担額を市に支払わなければならない。
(実施施設の指定及び委託契約)
第11条 この事業を実施しようとする実施施設は、毎年度事業開始前に市長に湖南市子育て支援短期利用事業実施施設指定(登録)申請書(様式第8号)により申請をするものとする。
2 市長は、この申請書が適当であると認めた場合は、実施施設に対して湖南市子育て支援短期利用事業実施指定(登録)書(様式第9号)により通知を行うとともに、契約を締結するものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和2年告示第65号)
この告示は、告示の日から施行する。
別表(第10条関係) 利用者が負担すべき子育て支援短期利用事業に係る経費
1 ショートステイ事業
年齢区分 | 負担者区分 | ||
生活保護世帯 | 市民税非課税世帯 | その他の世帯 | |
2歳児未満児 | 円 0 | 円 2,680 | 円 5,350 |
2歳児以上時 | 0 | 1,380 | 2,750 |
2 トワイライトステイ事業
日額単価 | 負担者区分 | ||
生活保護世帯 | 市民税非課税世帯 | その他の世帯 | |
平日 | 円 0 | 円 450 | 円 900 |
休日 | 0 | 750 | 1,500 |
備考
(1) 表中の日額単価、負担額は、児童1人当たりの金額である。
(2) 市民税非課税世帯とは、該当年度の市民税(当該申請が4月1日から5月31日までの間にあっては、前年度の市民税)が非課税である世帯をいい、申請者及び申請者と同一世帯に属する者(民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該申請者と生計を同じくするものを含む。以下同じ。)の該当年度の課税状況が確認できる公的証明書が必要となる。(湖南市の課税台帳で確認できる場合は不要)
(3) 負担者区分は、養育の期間の初日における状態を基準とする。
(4) 休日とは、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)とする。