○湖南市施設等利用給付償還払い要綱

令和元年10月1日

告示第48号

(目的)

第1条 この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の5第1項の規定に基づく施設等利用給付認定を受けた者(以下「給付対象者」という。)が法第7条第10項第4号に規定する預かり保育事業又は同項第5号から第8号に規定する事業(以下「認可外施設等」という。)を利用した費用(以下「施設等利用費」という。)の一部を償還払いすることについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 給付対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 法第30条の4第2号に規定する満3歳に達する日以後最初の3月31日を経過した小学校就学前子どもであって、同法第19条第1項第2号の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの(以下「新2号認定子ども」という。)

(2) 法第30条の4第3号に規定する満3歳に達する日以後最初の3月31日をまでの間にある小学校就学前子どもであって、同法第19条第1項第2号の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難であるもののうち、保護者及び同一世帯員が市町村民税非課税者であるもの(以下「新3号認定子ども」という。)

(3) 第30条の4第1号に規定する満3歳以上の小学校就学前子どもであって、新2号認定子ども又は新3号認定以外のもの

(施設等利用給付額)

第3条 施設等利用給付の額は、法第30条の11第2項の政令で定める額とし、その上限は次のとおりとする。

(1) 新2号認定子ども(認定こども園、幼稚園に在籍する者に限る。)は、預かり保育事業について11,300円(預かり保育事業の利用日数が内閣府令で定める日数を下回る場合にあっては、内閣府令で定めるところに当該日数に応じて算定した額)、認可外保育施設等について11,300円から預かり保育事業に係る支給額を控除して得た額(預かり保育事業で提供される教育・保育の量が内閣府令で定める量を下回る場合に限る。)の合算額

(2) 新2号認定子ども(認定こども園、幼稚園に在籍する者以外の者で、認可外保育施設を利用するものに限る。)は、認可外保育施設等について37,000円

(3) 新3号認定子どもは、第1号又は第2号の額に5,000円を加えた額

(償還払いの申請)

第4条 この告示による施設等利用費の償還払いを受けようとする者は、預かり保育事業又は認可外保育施設等を利用した後、施設等利用費請求書(様式第1号)に当該利用にかかる特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書(様式第2号)その他市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(法定代理受領)

第5条 預かり保育事業又は認可外保育施設等の事業者(以下「事業者」という。)は、法第30条の11第3項の規定に基づき、給付対象者に代わって代理受領をすることができる。

2 事業者は、法定代理受領により施設等利用費を免除又は減額した場合は施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第3号)により請求することができる。

(助成金の返還)

第6条 市長は、施設等利用給付を受けたものが偽りその他不正な行為により給付を受けたときは、その全部又は一部を返還させるものとする。

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

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湖南市施設等利用給付償還払い要綱

令和元年10月1日 告示第48号

(令和元年10月1日施行)