○湖南市特定子ども・子育て支援施設等確認手続等に関する要綱

令和元年10月1日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第58条の2に規定する特定子ども・子育て支援施設等の確認の手続等に関し、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(確認の申請)

第2条 法第58条の2に規定する特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請は、湖南市特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第1号)により行うものとする。

(変更の届出)

第3条 法第58条の5に規定する特定子ども・子育て支援施設等の確認を受けた事項に係る変更の届出は、湖南市特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第2号)により行うものとする。

(確認の通知等)

第4条 市長は、第2条の申請又は第3条の届出に対し確認をしたときは、湖南市特定子ども・子育て支援施設等(変更)確認通知書(様式第3号)により、確認できなかったときは、湖南市特定子ども・子育て支援施設等不確認通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項に規定する確認をしたときは、法第58条の11に規定する告示を行わなければならない。

(確認の辞退)

第5条 法第58条の6の規定により、確認を辞退しようとする特定子ども・子育て支援施設等の設置者は、その確認を辞退する日の3月前までに湖南市特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第5号)によりその旨を市長に申し出るものとする。

(確認の取消し等の通知)

第6条 市長は、法第58条の10に規定する特定子ども・子育て支援施設等に係る確認の取消し又は停止をしたときは、湖南市特定子ども・子育て支援施設等確認取消(停止)通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、特定子ども・子育て支援施設等の確認の手続等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

画像画像画像画像画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

湖南市特定子ども・子育て支援施設等確認手続等に関する要綱

令和元年10月1日 告示第49号

(令和元年10月1日施行)