○湖南市生活支援体制整備事業実施要綱

平成31年4月1日

告示第59号

湖南市生活支援体制整備事業実施要綱(平成29年湖南市告示第64号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する生活支援体制整備事業(以下「事業」という。)を実施することにより、多様な主体間の情報共有、連携及び協働による多様な日常生活の支援体制の充実及び強化を図り、地域における支えあいの体制づくりを推進するため、必要な事項を定めるものとする。

(内容及び実施方法)

第2条 市は、事業として、次に掲げる事項を実施する。

(1) 地域支えあい推進員(生活支援コーディネーターをいう。以下同じ。)の配置

(2) 地域支えあい推進会議(協議体をいう。以下同じ。)の設置及び運営

2 市長は、事業の全部又は一部について、適切に実施することができると認める者に委託することができる。

(地域支えあい推進員)

第3条 地域支えあい推進員は、次に掲げる業務を実施するものとする。

(1) 地域のニーズと資源の状況の見える化に関すること。

(2) 民間事業者、地縁組織等多様な主体への協力依頼等の働きかけに関すること。

(3) 関係者間の情報共有及びネットワーク化に関すること。

(4) 目指す地域の姿及び方針の共有並びに意識の統一に関すること。

(5) 生活支援の担い手の養成並びにサービス及び活動の場づくりに関すること。

(6) 地域支えあい推進会議の運営、連携及び協働に関すること。

(7) 地域の支援ニーズとサービス提供主体の活動のマッチングに関すること。

(8) サービス提供主体の活動ニーズと活用可能な地域資源のマッチングに関すること。

2 地域支えあい推進員は、市全域(以下「第1層」という。)及び日常生活圏域(概ね小学校区域とする。以下「第2層」という。)に配置するものとする。

3 第1層の地域支えあい推進員は第1項第1号から第6号までの業務を中心に行うものとし、第2層の地域支えあい推進員は第1層の機能の下、第1項第1号から第8号までの業務を行うものとする。

(地域支えあい推進会議)

第4条 地域支えあい推進会議は、第1層及び第2層に設置するものとする。

2 地域支えあい推進会議の役割は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地域支えあい推進員の組織的な補完に関すること。

(2) 地域のニーズ、既存の地域資源の把握及び情報の見える化の推進に関すること。

(3) 生活支援等サービス並びに活動の企画、立案及び方針の策定に関すること。

(4) 地域づくりにおける意識の統一に関すること。

(5) 地域資源の開発に関すること。

(6) 民間事業者、特定非営利活動法人、社会福祉協議会等の多様な主体間との情報共有及び連携強化に関すること。

3 地域支えあい推進会議は、次に掲げる団体又は個人で構成するものとする。ただし、地域の実情等に応じて、更に必要な者の参画を求めることができる。

(1) 行政機関担当者

(2) 地域支えあい推進員

(3) 地域包括支援センター関係者

(4) 地縁組織、特定非営利活動法人、社会福祉法人、社会福祉協議会、協同組合、民間企業、ボランティア団体、老人クラブ、シルバー人材センター等の生活支援等サービスを提供する事業主体やその他支えあい活動を展開する団体等の関係者

(5) 民生委員児童委員

(6) 健康推進員

(7) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認めるもの

(守秘義務)

第5条 地域支えあい推進会議の構成員は、職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。地域支えあい推進会議の構成員を退いた後も同様とする。

(委任)

第6条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

湖南市生活支援体制整備事業実施要綱

平成31年4月1日 告示第59号

(平成31年4月1日施行)