○湖南市多子世帯子育て応援事業費負担金交付要綱
令和元年10月1日
告示第54号
(趣旨)
第1条 この告示は、多子世帯の経済的負担の軽減を図り、希望する数の子どもを安心して生み育てられる環境づくりを推進するため、保育所、認定こども園又は地域型保育事業を利用する園児の副食費を無料化する事業に対し、予算の範囲内において湖南市多子世帯子育て応援事業費負担金(以下「負担金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、湖南市補助金等交付規則(平成16年湖南市規則第44号)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 負担金の交付対象者は、湖南市立保育園等給食費の徴収に関する規則(令和元年湖南市規則第7号)第4条第2号イに規定する者(以下「対象者」という。)とする。
(対象経費及び限度額)
第3条 負担金の対象となる経費は、対象者に係る副食費とし、その限度額は対象者一人につき月額4,500円とする。
(交付方法)
第4条 負担金は、対象者に係る副食費実費徴収額を軽減又は免除して徴収する施設及び事業所に対して、限度額の範囲内で交付するものとする。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和元年10月1日から施行する。